1. 殷 確認できる最古の王朝国家 都 商(殷墟) 前1600年頃〜前1050年頃 | |
中央政治 | 殷王が甲骨文字を使用した占いによるa 神権政治 (祭政一致)。 |
地方政治 | 黄河中流域のb 邑 の(城郭を持った都市や村落)を支配。 |
2. 周王朝 世襲的・血縁的秩序の時代 都 鎬京 前1050年頃〜前770年 | |
中央政府 | 周王のa 宗族 (男系血縁集団)を通した支配。祭礼による政治(礼政一致)。 |
地方政治 | 周王は渭水一帯のみを統治し、華北一帯に一族・功臣の諸国を置く。 |
b 封建制 :周王→c 諸侯 →d 卿・大夫・士 という主君と家臣の関係 説明=e 主君は家臣に封土を与え、家臣は主君に貢納と軍役の義務を負う | |
3. 春秋戦国 時代(東周) 転換期 前403年までが春秋時代、それ以後が戦国時代 | |
春秋時代 | 周王の権威のもとに、有力諸侯がa 覇者 を唱える。(春秋の五覇) |
戦国時代 | 周王の権威は衰え、有力諸侯が王を称し、b 富国強兵 を競う。(戦国の七雄) |
・西のc 秦 が有力となり、d 孝公 がe 商鞅 を登用して改革を実施。 → 地方の隣保制度として、f 什伍の制 など、法治主義を採用。郡県制の基礎をつくる。 | |
4. 秦 ・ 漢(前漢) 官僚制による中央集権体制の成立 | |
中央政治 | 秦王政が初めてa 皇帝 となる。全国を統一的に支配。 中央政治を行政、軍事、監察に分け、皇帝を補佐する体制ができる。 行政 = b 丞相 、 軍事 = 大尉 、 監察 = 御史大夫 |
地方政治 | c 郡県制 を全国に強行。 説明=d 全国を36の郡と、その下の県に分ける中央集権体制。 |
5. 漢 豪族連合政治。官僚制の整備始まる。 都 長安 前202〜後8年 | |
中央政治 | 秦に同じ。(丞相は秦では2人、漢では1人) 官吏は郷挙里選で選考(後出)。 |
地方政治 | 劉邦(高祖)はa 郡国制 を採用。 説明=b 直轄地には郡県制を実施し、地方では諸侯による封建制を残す |
c 呉楚七国の乱 後、武帝時代に、実質的なd 郡県制 となる。 | |
前1世紀 | e 宦官 とf 外戚 の政界進出 |
新 | 王莽による周礼の復活 → 前8年〜23年 民衆の反乱(赤眉の乱)で倒れる。 |
6. 後漢 豪族連合政治 都 洛陽 25年〜220年 | |
中央・地方 | 前漢の統治を継承。a 豪族 との連合政治をすすめる。 宦官による官僚に対する弾圧(b 党錮の禁 )起こる。 → 社会不安強まる。 |
7. 魏晋南北朝時代 豪族社会からa 貴族社会 への過渡期。 220〜581年 | |
中央政治 | 魏、北魏、西魏などで官僚機構の整備が進む。魏のb 九品中正 (後出) |
地方政治 | 北魏のc 孝文帝 土地制度の均田制とともに村落制度としてd 三長制 を実施。 |
軍事制度 | 西魏でe 府兵制 が始まる。 → 均田制、租庸調制などとともに隋・唐に継承される。 |
1. 隋 a 律令制度 の成立 都 大興城(長安郊外) 581年〜618年 | |
中央政治 | 五省六部制を整備。官吏登用制度として選挙(b 科挙 )を開始。→後出 |
地方政治 | c 州県制 をしく。 → 唐に継承される。 |
2. 唐 律令国家の繁栄 都 長安 618年〜907年 | |
律令制度 | a 律 =刑法 b 令 =行政法 c 格 =臨時法 d 式 =施行細則 |
中央政治 | e 三省 :f 中書省 (詔勅の草案作成) g 門下省 (審議) h 尚書省 (執行) i 六部 :j 吏部 =官吏任用・k 戸部 =戸籍、財政・l 礼部 =教育、祭祀、科挙実施 ・m 兵部 =軍事・n 刑部 =司法・o 工部 =土木 p 御史台 :官吏の監察 ・玄宗の時から、重要詔勅は中書省ではなく翰林学士が諮問を受けるようになる。 |
地方制度 | q 州県制 :後に、地方監察区として州を管轄する道を置き道州県制とする。 ・征服地にはr 都護府 を置く(六ヶ所)。 ・広州にs 市舶司 をおく。 |
軍事制度 | ・t 府兵制 西魏に始まる。農民から徴兵。折衝府に勤務させる。(税制を参照) |
8世紀 | → 均田法の崩壊に伴い、u 募兵制 に切り替え、各地にv 節度使 を置く。 |
3. 五代十国 = 分裂期 907年〜960年 | |
背景 | 貴族社会(荘園制が基盤)の衰退と新興地主(佃戸制が基盤)の登場 |
各地の節度使がa 藩鎮 として自立し、国を建てる。 各国が武力を背景としたb 武断政治 を行う。 | |
4. 宋(北宋) 皇帝権力の強化 都 開封(べん州) | |
中央政治 | a 文治主義 :b 節度使(藩鎮) の勢力を抑え、文官による官僚政治を行う。 |
行政 = 門下省を廃止し中書省と合併(c 中書門下省 )、その下に六部。 監察 = 審刑院。詔勅には翰林学士が関わる。科挙制を強化(殿試) →後出 | |
地方政治 | 路・府・州・県(長官を複数とする)。 開港場に市舶司をおく。 |
軍事制度 | 皇帝直属軍のd 禁軍 をe 枢密院 が管轄。軍政全般を統括。 強兵策としてはf 保甲法 、g 保馬法 を採用(王安石の改革) |
5. 征服王朝 の統治 遼・金・元・清に共通するa 二重統治体制 | |
b 遼 | 遊牧民族には地方でc 部族制 、中央ではd 北面官 が対応。 農耕民には地方ではe 州県制 、中央ではf 南面官 が対応。 |
g 金 | 遊牧族にはh 猛安・謀克制 を採用、農耕民にはi 州県制 を適用。 |
6. 元 a モンゴル人至上主義 をとる征服王朝。 都 大都 1271年〜1368年 | |
モンゴル人の下にb 色目人 ・c 漢人 ・d 南人 の身分制を設ける。 | |
中央政治 | e 中書省 (行政)、枢密院(軍事)、御史台(監察)が置かれる。 |
地方統治 | 中書省に直結するf 行中書省 (行省)がいくつかの路をまとめて管理。 征服地にはg ダルガチ という役職を置き戸口調査、徴税、駅伝業務などを管轄。 |
7. 明 皇帝専制政治の確立 都 初め南京 後に北京 1368年〜1644年 | |
中央政治 | 洪武帝(太祖) 丞相とa 中書省を廃止 し、六部を皇帝に直属させる。 行政=六部 、 軍事=b 五軍都督府 、 監察=c 都察院 |
永楽帝(成祖)、 d 内閣大学士 を設置して皇帝の補佐とする。内閣の始まり。 一方でe 宦官 を重用。 → 明末に官僚(f 東林派 )との抗争起こる。 | |
地方統治 | 道・州(府)・県制(唐に同じ) |
地方行政 | g 里甲制 h 民戸 (農民、商人など税を負担する戸)を里と甲に編成。 110戸を1里とし、その中の富戸10戸をi 里長戸 、残りをj 甲首戸 とする。 |
軍政 | k 衛所制 l 軍戸 を112人で百戸所、10百戸所で千戸所、5千戸所で1衛に編成。 |
8. 清 征服王朝だが基本的には明の制度を受け継ぐ | |
中央政治 1732年 | a 内閣大学士 が皇帝を補佐。要職の定員をb 満・漢同数 とした。 雍正帝c 軍機処 を設置。軍機大臣が行政・軍事・外交の最高権力機関となる。 |
地方統治 | 省・道・州(府)・県制。征服地(藩部)支配のため、d 理藩院 をおく。 |
軍制 |
e 八旗 (満州・・、蒙古・・、漢人・・)とf 緑営 (漢人の常備軍) → のちに、団練、郷勇が軍事力の中枢となる。 |
1.官僚制の以前 | |
殷周時代 戦国時代 | 氏族社会で「王・諸侯・卿・大夫・士」は世襲され、官僚は存在せず。 a 富国強兵 策の中で、事務官僚=文官、 軍事官僚=武官が生まれる。 |
戦国時代 秦 | 前4世紀中頃 秦の孝公 b 商鞅 を登用。郡県制、爵位制度など。 始皇帝、 c 李斯 を登用 → 統一国家を支える官僚制の整備を進める。 |
2.漢のa 郷挙里選 | |
前2世紀 | 漢の武帝 a 郷挙里選 を採用(察挙ともいう) 意味=b地方長官に各地の有能な人物を推薦させ、中央の官吏とする。 ・c 董仲舒 の建言により儒教的に徳のある人物の採用を目指した。 ・実際には地方の有力なd 豪族 の子弟が推薦されることが多かった。 |
3.三国時代 魏のa 九品中正 | |
三国時代 | 魏の文帝(曹丕) a 九品中正 を採用。(九品官人法とも云う) 意味=b地方に派遣された中正官が人材を9等級に分けて中央に推薦。 ・c 「上品に寒門無く、下品に勢族なし」 と云われた。 ・地方豪族が中央官僚として固定され、d 門閥貴族 を生んだ。 |
4.隋・唐 a 科挙 の成立 | |
587年 | 隋の文帝(楊堅) b 選挙 を実施。 意味=b 試験による官吏登用 |
7世紀 | 唐 「科目による選挙」に改められ、d 科挙 と云われるようになる。 ・e 進士科 (詩文能力)、f 明経科 (経学の暗記力)の2科目に集中。 ・学科試験はg 礼部 が実施、官吏の採用はh 吏部 の面接試験。 ・貴族は父の地位により子が任官できる特権i 蔭位の制 があった。 |
5.宋 a 科挙 制度の完成 | |
973年 | 宋の太祖(趙匡胤)、b 殿試 を実施。意味=b 皇帝が試問する最終試験 → d 州試(解試) (州)、e 省試 (中央)、b 殿試 (最終試験)の三段階選抜。 |
1069年 | ・明経科などを廃止して、f 進士科 に一本化。(g 王安石 の改革) ・新興地主層のh 形勢戸 (官戸)が進出。 →i 士大夫 と言われる。 |
元 | j 科挙の一時廃止 その後、1315年に再開。k 朱子学 が基準学説となる。 |
6.明・清 科挙制の維持 | |
明 15世紀 | a 郷試 (州の試験)→b 会試 (中央の試験)→c 殿試 (最終試験)の三段階。 ・d 『永楽大典』 ・『四書大全』・『五経大全』を編纂。科挙の基準とする。 ・答案形式の固定化 = 八股文:論文を八節に分けて論述する。 |
清 f 1905 年 | 科挙制度の複雑化 ・e 『儒林外史』 は科挙受験生を描いた小説。 袁世凱らの意見によって、前年の試験を最後に、廃止を決定。 |