1.氏族社会の解体 | |
周 | a 井田法 :『孟子』に見られる理想的な公有地均分制。実態は不明。 |
春秋・戦国 | Q1.鉄製農具の普及は社会をどう変えたか、30字以内で述べよ。 A1. 生産力の向上により氏族社会は解体、家族の自立が可能になった。 → 氏族社会の解体により、周の封建制が崩壊し、戦国時代の過渡期となる。 |
2.豪族社会の社会 前2世紀〜3世紀 | |
秦・漢 前1世紀末 | Q2.秦・漢から後漢にかけての社会の変化を30字以内で説明せよ。 A2. 農民層の分解が進み、有力者が土地を集中させ、豪族に成長した。 a 限田策 :小農民の没落を防ぎ、b 豪族 の土地所有を制限するもの。 はじめ董仲舒が武帝に献策し、後に哀帝の時に具体案が作られたが実施はされず。 後の晋の占田法・課田法のもとになる。 |
3.土地公有制社会の形成 3〜6世紀 | |
魏晋南北朝 | Q3.魏晋南北朝時代の社会の変化を30字以内で述べよ。 A3. 豪族の大土地所有を制限し土地公有制へ移行させ、貴族化が進んだ。 |
北朝 | 魏の文帝 ・a 屯田制 :官有地で農民を集団耕作させ、小農を育成する。 晋の武帝 ・b 占田法 :土地所有の最高限度を定め、田租・徭役・兵役を課す。 ・c 課田法 :農民に官有地を強制的に割り当て、租税を取る。 → 税制 d 戸調式 :戸ごとに調(絹・綿の現物)を課す。 |
485年 | 北魏の孝文帝 e 均田制 :ねらいは税収の確保。 Q4.その原則と目的を述べよ。 A4. 土地公有の原則のもとで、農民に給田し、豪族の土地所収を制限しようとした。 ・f 露田 (穀物栽培)は15歳以上の男子、妻・奴婢・耕牛にも給田。 ・他に桑田、麻田を与えたため、豪族に有利でった。 |
南朝 | 戸籍制度 g 土断法 :華北からの移住者を戸籍に登録し、豪族の土地占有を制限。 |
4.土地公有制社会の完成 7〜8世紀 | |
隋・唐 土地制度 | a 均田制 (北魏から隋・唐に継承される。以下は唐の制度の内容。) ・成年男子にb 口分田 80畝、c 永業田 20畝を班給。(隋までは露田という) (bはd 還授 され、cはe 世襲 が認められた。) ・老男には40畝を支給。妻・奴婢には給田されず。(隋では妻・奴婢にも支給) |
税制 |
f 租庸調制 土地公有制であるg 均田制 に基盤にした税制 |
兵制 | n 府兵制 西魏に始まる。 a 均田制 に基盤にした兵制。 ・o 兵役 =成年男子を3名に一人徴兵。各地の折衝府に勤務。衛士、防人となる。 周辺異民族に対しては6ヶ所にp 都護府 を置く。 |
Q5.租庸調制の特徴を3点あげよ。 A5. ・口分田を受給し、耕作する者に課す原籍地主義であること。
・基本は人頭税であり、現物納で定額制であること。 ・現物納の他に労役(労働地代)、兵役もあり、その比重が大きいこと。 | |
貴族の特権 | 土地所有:貴族は官職に応じて土地(官人永業田)を支給され、世襲・売買ができる。 → さらに私有地をq 荘園 と称して所有し、奴婢や小作人を使役した。 |
1. 大土地所有の展開 8世紀後半 | |
唐の後半 | 8世紀中ごろのa 安史の乱 を境に、律令制度の原則が崩れてきた。 Q1.8世紀後半以降の中国の土地制度の変化を60字以内で説明せよ。 A1. 均田農民は重い負担のために没落し、一方で貴族の大土地所有が進んだため
土地公有制の原則は崩れ、均田制から荘園制に移行した。 |
780年 | b. 両税法 :唐の徳宗のとき、宰相c 楊炎 の建議によって租庸調制に代わり実施。 |
税制の変化 |
b 両税法 のポイント |
補足説明 |
意義 ・原籍地ではなく現住地で課税し、定額でなく資産に応じて税額をきめた。 |
兵制の変化 | 府兵制に代わりc 募兵制 となる。地方の軍事権もd 節度使 に移る。 → 軍事権の他に民政権・財政権を獲得し、地方政権に成長。 |
宋の社会 | Q2.唐末〜宋の中国の社会的な変化を30字以内で説明せよ。 A2. 旧来の貴族階級は没落し新興地主による大土地所有が進展した。
e 佃戸制 :地主(f 形勢戸 )が小作人(g 佃戸 )を使う大土地経営。 |
補足説明 | 新興地主は、科挙合格者となり、読書人でもあってh 士大夫 と言われる。 |
11世紀後半 | i 王安石 の改革 j 方田均税法 土地に等級を受け、それに応じた税額を定める。b 両税法 が定着。 |
元 | 漢人社会の地主層のk 佃戸制 、税制のb 両税法 がそのまま続く。 |
2.貨幣経済の発展と土地、税制 14世紀〜18世紀 | |
明 | 洪武帝 村落制度としてa 里甲制 を定め、戸籍・租税台帳のb 賦役黄冊 と 土地台帳であるc 魚鱗図冊 を作製する。 → 唐以来のd 両税法 が複雑多岐にわたり、徴税が滞るようになった。 |
16世紀後半 | 海禁政策を緩和 → スペイン銀貨(メキシコ銀)、日本銀が大量に流入する。 |
1581年 | e 一条鞭法 :f 万暦帝 の時に両税法に代わり実施。明末から清の初めまで続く。 |
税制 |
e. 一条鞭法 のポイント |
補足 |
・土地税と人頭税が合算されたこと(人頭税が無くなったのではない。)
・現物納と徭役が無くなり、銀納(貨幣納)のみとなったこと。 |
Q3.明・清時代の税制の変化の背景を30字以内で説明せよ。 A3 土地私有制のもとで産業と貨幣経済が発展し銀の流通が増大した。 | |
清 | 工場制手工業の発達 → 銀の流通、農村部にも広がる。 |
1711年 | h 康煕帝 がi 盛世滋生人丁 を定める。 =この年以後の増加人丁にはj 丁銀(人頭税) を課税しないとした。 |
1715年 | k 地丁銀制 :l 康煕帝 、広東省で実施。次のm 雍正帝 の時、全国で実施。 |
税制 |
k 地丁銀制 のポイント |
補足 | 地丁銀の最も重要なこと ・古代以来の人頭税の税体系が無くなったこと。その結果として人口が増加した。 |