テーマ別 世界史

見出しにジャンプできます。   解答を全て表示します。   全解答を消去します。 解答も印刷されます。

テーマ別中国史 3 土地制度と税制

解法 社会の変化と土地制度・税制との関連を理解する。

 春秋戦国から唐前半まで 

1.氏族社会の解体 
 周 井田法 :『孟子』に見られる理想的な公有地均分制。実態は不明。
 春秋・戦国
Q1.鉄製農具の普及は社会をどう変えたか、30字以内で述べよ。
A1. 
→ 氏族社会の解体により、周の封建制が崩壊し、戦国時代の過渡期となる。
2.豪族社会の社会 前2世紀〜3世紀
 秦・漢

  前1世紀末
Q2.秦・漢から後漢にかけての社会の変化を30字以内で説明せよ。
A2. 
 限田策  :小農民の没落を防ぎ、b 豪族 の土地所有を制限するもの。
 はじめ董仲舒が武帝に献策し、後に哀帝の時に具体案が作られたが実施はされず。
 後の晋の占田法・課田法のもとになる。
3.土地公有制社会の形成 3〜6世紀
 魏晋南北朝Q3.魏晋南北朝時代の社会の変化を30字以内で述べよ。
A3. 
 北朝
の文帝 ・a 屯田制 :官有地で農民を集団耕作させ、小農を育成する。  
の武帝 ・b 占田法 :土地所有の最高限度を定め、田租・徭役・兵役を課す。
       ・c 課田法 :農民に官有地を強制的に割り当て、租税を取る。
 → 税制  d 戸調式 :戸ごとに調(絹・綿の現物)を課す。
  485年北魏の孝文帝 e 均田制 :ねらいは税収の確保。
Q4.その原則と目的を述べよ。
A4.
  ・f 露田 (穀物栽培)は15歳以上の男子、妻・奴婢・耕牛にも給田。
  ・他に桑田、麻田を与えたため、豪族に有利でった。   
 南朝 戸籍制度 g 土断法 :華北からの移住者を戸籍に登録し、豪族の土地占有を制限。
    
4.土地公有制社会の完成 7〜8世紀
隋・唐
 土地制度

 均田制 (北魏から隋・唐に継承される。以下は唐の制度の内容。)
 ・成年男子にb 口分田 80畝、c 永業田 20畝を班給。(隋までは露田という)
  (bはd 還授 され、cはe 世襲 が認められた。)
 ・老男には40畝を支給。妻・奴婢には給田されず。(隋では妻・奴婢にも支給)
 税制

  租庸調制   土地公有制であるg 均田制 に基盤にした税制
 ・h 租 は穀物の粟2石(定額の現物)
 ・i 庸 は労役(年20日)または代納品の絹。
 ・j 調 は絹、綿、または布の現物。
 ・以上をk 丁男 (21歳〜59歳)が負担。
 ・労役(l 徭役 ) :正役(役)=中央官庁での労役、。
             m 雑徭 =年40日の地方での労役。

 兵制 府兵制  西魏に始まる。 a 均田制 に基盤にした兵制。
 ・o 兵役 =成年男子を3名に一人徴兵。各地の折衝府に勤務。衛士、防人となる。
周辺異民族に対しては6ヶ所にp 都護府 を置く。
 Q5.租庸調制の特徴を3点あげよ。
A5.   
 貴族の特権土地所有:貴族は官職に応じて土地(官人永業田)を支給され、世襲・売買ができる。
 → さらに私有地をq 荘園 と称して所有し、奴婢や小作人を使役した。

 唐の後半以降 

1. 大土地所有の展開 8世紀後半
 唐の後半
 
8世紀中ごろのa 安史の乱 を境に、律令制度の原則が崩れてきた。
Q1.8世紀後半以降の中国の土地制度の変化を60字以内で説明せよ。
A1.
  780年b. 両税法  :唐の徳宗のとき、宰相c 楊炎 の建議によって租庸調制に代わり実施。 
 税制の変化

 両税法  のポイント
1. 
2. 
3. 
4.  

  補足説明

意義 ・原籍地ではなく現住地で課税し、定額でなく資産に応じて税額をきめた。
背景 ・均田制が崩れ、従来の租庸調制では税収が減少した。
    ・春秋二回の納税となったのは二期作、二毛作の普及に関係している。
補足 ・土地税(田租)と人頭税(丁税)の二本立てであることは変わらない。
    ・資産にかかる税は銭納とされたが、宋代には現物納に戻る。
    ・明で一条鞭法が施行されるまで、約800年間続く。

  兵制の変化  府兵制に代わりc 募兵制 となる。地方の軍事権もd 節度使 に移る。
  → 軍事権の他に民政権・財政権を獲得し、地方政権に成長。
 宋の社会
Q2.唐末〜宋の中国の社会的な変化を30字以内で説明せよ。
A2.
 佃戸制 :地主(f 形勢戸 )が小作人(g 佃戸 )を使う大土地経営。
  補足説明

 新興地主は、科挙合格者となり、読書人でもあってh 士大夫 と言われる。
 小作人は経済的には重い小作料を負担するが、身分的には自由民である。

  11世紀後半  王安石 の改革
 j 方田均税法  土地に等級を受け、それに応じた税額を定める。b 両税法  が定着。
 元漢人社会の地主層のk 佃戸制 、税制のb 両税法  がそのまま続く。
 
2.貨幣経済の発展と土地、税制  14世紀〜18世紀 
 明洪武帝 村落制度としてa 里甲制 を定め、戸籍・租税台帳のb 賦役黄冊 
        土地台帳であるc 魚鱗図冊 を作製する。
 → 唐以来のd 両税法  が複雑多岐にわたり、徴税が滞るようになった。
 16世紀後半 海禁政策を緩和 → スペイン銀貨(メキシコ銀)、日本銀が大量に流入する。
  1581年  一条鞭法 :f 万暦帝 の時に両税法に代わり実施。明末から清の初めまで続く。
  税制

e. 一条鞭法  のポイント
内容:
    租税台帳として、賦役黄冊に代わり「賦役全書」が作成される。
・意義:g 銀の流通 の一般化に対応し、古代以来の徭役を無くした。
     (課税基準の土地税(地銀)と人頭税(丁銀)の二本立ては残った。)

     補足
・土地税と人頭税が合算されたこと(人頭税が無くなったのではない。)
・現物納と徭役が無くなり、銀納(貨幣納)のみとなったこと。
 Q3.明・清時代の税制の変化の背景を30字以内で説明せよ。
A3
 清 工場制手工業の発達 → 銀の流通、農村部にも広がる。
   1711年 康煕帝  がi 盛世滋生人丁 を定める。
 =この年以後の増加人丁にはj 丁銀(人頭税) を課税しないとした。
   1715年  地丁銀制  :l 康煕帝  、広東省で実施。次のm 雍正帝 の時、全国で実施。
   税制

 地丁銀制    のポイント
 ・内容:
 ・意義:
 ・影響:

     補足地丁銀の最も重要なこと
 ・古代以来の人頭税の税体系が無くなったこと。その結果として人口が増加した。
 


次  農民・民衆反乱史  へ