平成24年マンション管理士試験問題解説(2)
問26 | 区分所有法(賃貸借) | ||||||
問27 | 標準管理規約(修繕) | 問33 | 標準管理規約(複合用途型) | 問39 | 修繕積立金ガイドライン | 問45 | 電気設備等 |
問28 | 標準管理規約(管理) | 問34 | 税務 | 問40 | マンション法令 | 問46 | 適正化法(用語定義) |
問29 | 標準管理規約(管理組合) | 問35 | 仕訳 | 問41 | 避難計画 | 問47 | 適正化化法(管理士) |
問30 | 標準管理規約(管理組合) | 問36 | 大規模修繕(劣化対策) | 問42 | 耐震改修法 | 問48 | 適正化化法(管理業者) |
問31 | 標準管理規約(管理組合) | 問37 | 大規模修繕(劣化対策) | 問43 | 給水設備 | 問49 | 適正化化法(適正化センター) |
問32 | 標準管理規約(団地) | 問38 | 大規模修繕(外壁補修) | 問44 | 排水設備 | 問50 | 適正化化法(全般―罰則) |
〔問26〕 甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所 有法第60条の規定に基づく契約の解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないが、その弁明の機会は、Aに対して与えなければならない。
2 契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除の訴えを提起すべきである。
3 勝訴判決の結果、301号室の引渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなければならない。
4 勝訴判決が確定した後、Cが共同利益背反行為を中止した場合は、Cは、301号室を引き渡す必要はない。
≪解説≫
・選択肢1:区分所有法第60条第2項及び同法第58条第3項に「区分所有法第60条により契約の解除及び引渡しを請求する訴えを提起する集会の決議をする場合は、あらかじめ占有者(転借人)に対して、弁明の機会を与えなければならない」と規定されており設問は正しくない。なお、判例では弁明の機会を与えななければならない者は共同利益背反行為をした占有者のみであり、賃貸人や賃借人にはその機会を与える必要はないので注意の事
・選択肢2:本訴訟において契約解除の対象は転貸人と転借人間の転貸借契約のみであり賃貸人と賃借人間の賃貸借契約は対象とならないので設問は正しくない。
・選択肢3:区分所有法第60条第3項に「勝訴判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない」と規定されており設問は正しい。ここで専有部分を占有する権原を有する者は賃借人Bである
・選択肢4:当然のことながら判決が確定した後で、共同利益背反行為を中止しても、判決の効力に影響を与えないので転借人は室を引き渡すことになるので設問は正しくない。
≪答え≫ 3
区分所有法等における転借人の共同利益背反行為に関する出題である。区分所有法を一通り学習していれば容易に正答を得られる
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問27~問33の7問は標準管理規約からの出題である。標準管理規約は平成28年3月に大改正があったのでこれに関連する事項を≪解説≫を記載する。これらの設問については改正された標準管理規約に照らしてどのように判断すべきかを考察しておく事。
〔
問27〕 地震により、足場の固定が不完全であった専有部分内の貯湯式電気温水器(この問いにおいて「温水器」という。)が転倒し、給水管(枝管)との接合部分の破断により漏水事故が発生した。この場合における管理組合の対応と費用の負担を検討する理事会での各理事の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 今後の地震対策として、管理組合で全住戸の温水器の設置状況を調査し、足場の固定が不完全な温水器は、管理組合の負担で足場をアンカーボルトで固定する必要があります。
2 転倒した温水器と給水管との破断した接合部分の取替えに要する費用について、修繕積立金から支弁して欲しいとの要望があります。理事会の決議を経ればこれには応じることができます。
3 漏水事故については、温水器の足場の固定が不完全であったことは管理組合の管理に瑕疵があったことになりますので、漏水の被害者への損害賠償金を管理費で負担しなくてはなりません。
4 給・排水管については、管理組合で本管のみではなく枝管も含めて点検し、必要に応じて、取替えを行う予定です。温水器に接続している部分の給水管を取り替えた場合、その費用は各組合員に負担してもらいます。
≪解説≫
・選択肢1:本問の事故は専有部分の設備で起こったものであり当然、区分所有者の負担で足場をアンカーボルトで固定する必要があるので設問は適切でない
・選択肢2:修繕積立金から支弁は標準管理規約第48条の十一に「総会の決議を経なければならない」と規定されており理事会の決議でこれに応じることはできないので設問は適切でない。さらに、同規約第21条第2項に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と規定されているが、この場合でも同条関係コメント⑧には「配管の清掃等に要する費用については、共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである」とコメントされており区分所有者が負担すべきものである。なお、同法第21条の本文及びコメントは平成28年3月改正の標準管理規約で大幅に変更、追加されているので目を通しておく事。当選択肢の設問には直接関係ない
・選択肢3:本問の事故は専有部分の設備で起こったものであり、当然、管理組合の管理に瑕疵があったではないので設問は適切でない。漏水の被害者への損害賠償は事故を起こした区分所有者が負担することになる
・選択肢4:選択肢2で解説した通り、総会の決議で管理組合で本管のみではなく枝管も含めて点検し、必要に応じて、取替えを行うことができるが、枝管の取り替えた場合の費用は各組合員が負担することとなるので設問は適切である
≪答え≫ 4
給湯設備や給水管は専有部分か共用部分かを問う微妙な問題である。本問では「専有部分内の貯湯式電気温水器」とあるので温水器は専有部分であるが棟全体をまかなう給油ボイラー棟の設備は専有部分となる。また、給水管は本管から各住戸メータを含む部分が共用部分であり、メータ以降の給水管の枝管は専有部分に該当する。詳しくは標準管理規約の「別表第2 共用部分の範囲」に定義されているので参照の事
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〔問28〕 規約で小鳥・鑑賞用魚類以外の動物の飼育を禁止しているマンションにおいて、区分所有者Aから専有部分を賃借しているBが、室内で体長約65㎝の雑種犬2匹を飼育し、敷地内で犬を散歩させて通行人に吠えかかって恐怖感を与えたり、抜け毛や悪臭を発生させたりする等居住者に多大の迷惑をかけている。この場合において、管理組合としてとり得る措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 理事長は、理事会の決議を経れば、規約に違反しているとして、Bに対し、犬の飼育を止めるよう勧告することも、犬の飼育の差止めを裁判所に請求することもできる。
2 理事長は、Bの犬の飼育行為が再三の注意勧告にもかかわらず止まないため、区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとして、総会の決議に基づき、その差止めを裁判所に請求することができる。
3 理事長は、Aに対し、規約を遵守して犬の飼育を止めるようBに働きかけをするよう要請したが、これにAが従わない場合にはA自身の規約違反行為の責任を追及することができる。
4 管理組合は、Bの犬の飼育状況を確認するため、Bに対し専有部分内への立入りを請求することができ、Bは、正当な理由がない限りこれを拒否することができない。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第67条第1項に「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」と規定されており、また、、同規則第67条第3項1号に「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することを講ずることができる」と規定されており設問は適切である。
なお、区分所有法では「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に関して訴訟を提起する場合は集会の決議によらなければならない」と規定されており理事会の決議だけでは不可とも考えられるが、ここは設問に具体的に「規則違反があった」という表現があるので標準管理規約の規定により判断する
・選択肢2:標準管理規約第66条に「区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる」と規定されており、また、区分所有法第57条第2項には「訴訟を提起する場合は集会の決議によらなければならない」と規定されており併せて設問は適切である。
・選択肢3:標準管理規約第67条第2項に「区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が規則違反等の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない」と規定されており貸主である区分所有者に責任を追及することができるので設問は適切である。
・選択肢4:標準管理規約にて当選択肢の設問にあるような規定が存在しないので設問は適切でない。常識的に考えても管理組合のこの行為は行き過ぎである。
≪答え≫ 4
ペットの飼育に関する迷惑行為についての出題である。管理組合はどこまで対処できるかを標準管理規約で確認しておくこと。この問は平成28年3月改正の標準管理規約には関係する箇所はない。
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〔問29〕 総会の決議によらず、理事長が理事会の承認又は決議のみで行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつあるか。
ア 職員の採用又は解雇を行うこと。
イ 監事の選任を行うこと。
ウ 役員活動費の支払方法を決定すること。
エ 修繕積立金の運用方法を変更すること。
オ 未納の管理費の請求に関し管理組合を代表して訴訟を追行すること。
カ 使用細則を変更すること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
≪解説≫
・選択肢ア:標準管理規約第38条第1項に「理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること」と規定されており、設問は正しい。なお、同法第38条(理事長)及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約で若干の追加があるので目を通しておく事
・選択肢イ:標準管理規約第35条第2項に「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する」と規定されており、理事会では監事の選任することができないので設問は正しくない。なお、同法第35条(役員)及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約で大幅な追加があるので目を通しておく事
・選択肢ウ:標準管理規約第48条13号に「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法は総会の決議を経なければならない」と規定されており、理事会では決議できないので設問は正しくない。なお、同法第48条(総会議決事項)は平成28年3月改正の標準管理規約で若干の追加があるので目を通しておく事
・選択肢エ:標準管理規約第48条8号に「修繕積立金の保管および運用方法の変更は総会の決議を経なければならない」と規定されており、理事会では決議できないので設問は正しくない
・選択肢オ:標準管理規約第60条第4項に「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる」と規定されており、設問は正しい。なお、同法第60条(理事長)及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約で若干の追加があるので目を通しておく事
・選択肢カ:標準管理規約第48条4号に「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は総会の決議を経なければならない」と規定されており、理事会では決議できないので設問は正しくない
≪答え≫ 2 (正しいのはアとオ)
総会及び理事会の決議事項に関す出題である。一見簡単そうであるが各選択肢(ア~カ)のい正誤を厳密に判断すること。一つでも間違うと不正解になる。なお、総会の議決事項は標準管理規約第条第項48条に規定があり、理事会の議決事項は同規則第54条に規定があるので対比して学習しておく事
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〔問30〕 通常総会の議事録に関する次の記述のうち、標準管理規約(電磁的方法が利用可能ではない場合とする。)によれば、誤った取扱いとならないのは、次のうちどれか。
1 議長が総会議事録の議長署名押印欄に理事長の肩書きを記したうえで自分の氏名を署名し、自分の個人印でなく理事長印を押した。
2 総会議事録の署名押印欄のうち押印欄を削除し、署名のみで足りることとした。
3 総会議事録の組合員署名押印欄に、委任状を提出し当日欠席していたが、出席者とみなされた組合員が署名押印した。
4 総会議事録の組合員の署名押印を一人とし、当日出席していた組合員の中から議長の指名する組合員一人が署名押印した。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第49条第2項の規定により設問は誤った取扱いとならない。押印は理事長印でもよい
・選択肢2:標準管理規約第49条第2項の規定により設問は誤った取扱いとなる。押印欄を削除し、署名のみで足りることとした事は誤った取扱いとなる
・選択肢3:標準管理規約第49条第2項の規定により設問は誤った取扱いとなる。押印は当日総会に出席した組合員でなければならない
・選択肢4:標準管理規約第49条第2項の規定により設問は誤った取扱いとなる。押印は2名の総会に出席した組合員でなければならない
≪答え≫ 1
標準管理規約第49条第2項から出題である。条文は「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない」である。なお、同法第49条(議事録の作成、保管等)は平成28年3月改正の標準管理規約には関係する箇所はない
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〔
問31〕 甲マンション管理組合のA理事が死亡し、同居する配偶者B及び甲マンション以外に居住する子CがAの区分所有権を共同相続した場合の理事の選任等に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、誤っているのはどれか。
1 同居していたBは、総会で選任されない限り、Aの相続人としてその地位を引き継ぎ理事になることはない。
2 規約に「理事が死亡等により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる。」との定めがあれば、理事会決議でBを理事に選任することができる。
3 規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める。」との定めがあれば、B又はCは理事会に出席することができる。
4 規約に別段の定めを置かなくても、総会で甲マンション以外に居住するCを理事に選任することができる。
≪解説≫
・選択肢1:理事と管理組合は委任の契約となる。民法の定めにより委任契約では受任者が死亡した場合は委任は終了する。従って、同居していた配偶者は総会で選任されない限り理事に就任することはできないので設問は正しい。
・選択肢2:標準管理規約第36条コメント④に「組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる」と規定されており設問は正しい。なお、同規約第36条本文及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約に大幅に追加されており、また、同規約には第36条の2の本文とそのコメントも追加されているので目を通しておく事。
・選択肢3:理事会の代理出席については標準管理規約第53条コメント③に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である」と規定されているが、本問ではA理事がすでに死亡しているので相続人であるB及びCの代理権は消滅しているのでB又はCの代理出席は認めらえず設問は誤っている。代理出席については標準管理規約第53条コメントを思い出し「正しい」と即断しないように注意しなければならない。なお、同規約第53条本文及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約に大幅に追加されているので目を通しておく事。
・選択肢4:標準管理規約第35条第2項に「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する」と規定されており、マンション以外に居住する区分所有者であっても選任できるので設問は正しい。なお、同規約第35条本文及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約に大幅に追加されているので目を通しておく事。
≪答え≫ 3
理事会への出席の可否を問う出題である。一見するとすべての選択肢とも正しいとみなされるが標準管理規約だけでなく民法も意識して慎重に判断する必要がある。なお、本問は平成28年3月改正の標準管理規約には関係する箇所はない。管理規約には関係する箇所はない
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〔問32〕 甲マンション団地管理組合の理事会における費用の負担等についての理事長の次の発言のうち、マンション標準管理規約(団地型)の規定によれば、適切なものはどれか。
1 団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地域のコミュニティの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出することとします。
2 棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。
3 来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではなく、各棟修繕積立金から支出することとします。
4 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次の団地総会で出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに変更します。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約(団地型)の第27条により自治会や町内会への加入は各居住者の判断で行うのものでありその会費の支払は各居住者が任意に負担するが、管理費はマンションを維持管理していくために区分所有者が強制的に負担するものであり、自治会費や町内会費を管理費から支出することはできないので設問は適切でない。なお、管理費を規定した標準管理規約(団地型)第27条本文及び同条コメントは平成28年3月改正の標準管理規約に大幅に追加されており今回の改正のポイントなので入念に目を通しておく事。
・選択肢2:標準管理規約(団地型)第25条に下記の通り規定されており設問は適切である。なお、同規則第25条(管理費等)のコメントは平成28年3月改正の標準管理規約で若干の追加があるので目を通しておく事。
・
管理費は棟の各棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じそれ以外の管理費は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じ算出する
・ 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする
・ 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出する
・選択肢3: 標準管理規約(団地型)の第28条第1項1号に「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は団地修繕積立金から支出する」と規定されており、各棟修繕積立金から支出はできないので設問は適切でない。なお、同規則第28条は平成28年3月改正の標準管理規約には関係する箇所はない
・選択肢4:標準管理規約(団地型)の第31条に「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる」と規定されている。これを団地修繕積立金として積み立てるように変更するするには規約の変更が必要となり、標準管理規約(団地型)の第49条第3項1号に「規約の制定、変更又は廃止に関する団地総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する」と規定されており、過半数で決議では不可なので設問は適切でない。
≪答え≫ 2
標準管理規約(団地型)に関する出題である。団地型は区分所有法も含めて毎年出題されるので要注意であるが単棟型との違いを学習しておく事。なお、選択肢3、4で附属施設として自転車置場、ごみ集積所、外灯設備及び駐車場が記載されているがこれは団地全体の共用部分とみなして回答すること
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〔問33〕 複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにもかかわらず、24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。
1 理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」
2 理事C「Aは最近売買で105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」
3 理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」
4 理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ。」
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約(複合用途型)第12条コメント②に「店舗としての使用については、当該マンション固有の特性や周辺環境等を考慮して、店舗の種類、営業時間及び営業方法等を具体的に規定することもできる」と規定されており設問は適切でない。同規則第12条及びコメントは平成28年3月改正の標準管理規約で若干の追加があるので目を通しておく事。当選択肢設問には直接、関係はない。
・選択肢2:標準管理規約(複合用途型)第5条第1項に「この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する」と規定されており設問は適切でない。これは当然の事である。
・選択肢3:標準管理規約(複合用途型)第72条第3項1号に「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる」と規定されており、理事会の決議で足りるので設問は適切でない。なお、同法第72条は平成28年3月改正の標準管理規約で変更、追加はなかった
・選択肢4:標準管理規約(複合用途型)第72条第1項に「区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」と規定されており設問は適切である。なお、同法第72条は平成28年3月改正の標準管理規約で変更、追加はなかった
≪答え≫ 4
複合用途型のマンションにおける規約違反行為に関する出題である。常識的判断で容易に正答を得られる。標準管理規約は単棟型だけでなく、団地型や複合用途型も頻繁に出題されるので目を通しておく事
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〔問34〕管理組合及び管理組合法人の諸税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法第2条第13号及び同施行令第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
1 収益事業を行っている管理組合においては、法人税申告のためには区分経理を行う必要があるため、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づき経理することとされている。
2 収益事業を行っていない管理組合及び管理組合法人においては、法人税の申告義務はないが、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は収益事業を行っていない場合でも課税される。
3 収益事業を行っている管理組合及び管理組合法人においては、収益事業から得た所得が1,000万円を超えていない場合は課税事業者に該当しないので、法人税の申告義務はない。
4 区分所有者の駐車場使用希望者がいないため、マンション内の駐車場の一部を空き駐車場の状態にしておく予定でいた管理組合においては、近隣で道路工事を行っている土木業者からの申し出に応じ、工事期間(2週間)に限定して駐車場を賃貸した場合でも、当該管理組合が行う駐車場使用の全体が収益事業に該当する。
≪解説≫
・選択肢1:法人税法施行令第6条には「公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。」と規定されており、当選択肢に記載されている事項は国税庁の基本通達で通達されているので設問は正しい。常識的に見ても納得できる。
・選択肢2:現行の税法では管理組合法人では収益事業を行わない場合でも法人住民税の均等割が課税されるが、管理組合で収益事業を行わない場合は非課税となるので設問は正しくない。
・選択肢3:法人税において収益事業から得た所得が1,000万円を超えていない場合、法人税の申告義務を免除するような規定は存在しないので設問は正しくない。なお、消費税の場合は基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となるがこれと勘違いしないこと。
・選択肢4:駐車場の使用に関して、区分所有者を優先する条件を設定している等のケースでは、外部貸しのみが課税対象となり区分所有者が支払う使用料は共済事業として非課税とする旨の国税庁の見解(「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」(平成24年2月3日国住マ第43号)及びこれに対する回答(平成24年2月13日))がありその全体が収益事業に該当しないので設問は正しくない。
≪答え≫ 1
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〔問35〕 甲マンション管理組合の組合員で、管理費を現金で納めることを常としているAは、平成23年10月分の管理費27,000円のうち20,000円を支払い、7,000円は未納となっていた。11月分の27,000円も全額が未納であったが、12月にまとめて100,000円を支払った。平成23年12月に甲が行う仕訳として適切なものは次のうちどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、会計年度は平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。また、平成23年11月までは正しい会計処理が行われているものとする。
1 (借方) (貸方) 現金預金 61,000 管理費収入 27,000 前払金 39,000 未収金 73,000
2 (借方) |
(貸方) |
現金預金100,000 |
管理費収入95,000 |
未収金 34,000 |
未収金 39,000 |
3 (借方) |
(貸方) |
現金預金 100,000 |
未収金 34,000 |
|
管理費収入 27,000 |
|
前受金 39,000 |
4 (借方) |
(貸方) |
現金預金 61,000 |
管理費収入 66,000 |
前払金 39,000 |
未収金 34,000 |
≪解説≫
10月、11月に遡って検証しなくても下記の通り進めれば解は容易に求められる
・平成23年12月の仕訳で12月10万円を支払われたので10万円が計上されている肢2,3が正解候補となる
・12月分の管理費収入は27千円として貸方に計上されている筈なので、他を吟味するまでもなく肢3がに正解となる
①10月の仕訳:管理費収入27,000円のうち20,000円が現金預金、7,000円は未納なので未収金とする。 1 (借方) (貸方) 現金預金 20,000 管理費収入 27,000 未収金 7,000
②11月の仕訳:当月分管理費全額が未納なので未収金となる。
1 (借方) |
(貸方) |
未収金 27,000 |
管理費収入 27,000 |
|
③12月の仕訳:11月分未収金が支払われているので下記仕訳をおこなう。
1 (借方) |
(貸方) |
現金預金 27,000 |
未収金 27,000 |
|
④12月に100,000円が支払われているが12月分の管理費と10月、11月分の未収金34,000円に充当するので残金39,000は12月以降の管理費が前払いされたものとして前受金処理とする。結果下記のようになり正答は3となる。
3 (借方) (貸方) 現金預金 100,000 未収金 34,000 管理費収入 27,000 前受金 39,000
≪答え≫ 3
典型的な仕訳の出題である。設問では平成23年12月に甲が行う仕訳を問うているが、過去に遡って10月、11月の仕訳を推定し下記の通り順を追って進めるとよい。
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問36~問45の10問は大規模修繕、建築関係の諸設備に関する出題である。ここは知っているか知らないかを試される問題であり、過去問等でよく慣れておく事である。特に数値は記憶しているかで正誤が分かれるので慎重に取り組む事。
1 ポップアウトとは、コンクリート表面の小部分が円錐形のくぼみ状に破壊された状態で、凍害、アルカリ骨材反応等が原因で発生する。
2 中性化とは、コンクリートがアルカリ性を失っていく現象で、コンクリートの細孔溶液中の水酸化アルカリと骨材中のアルカリ反応性鉱物との化学反応等が原因で発生する。
3 エフロレッセンスとは、硬化したコンクリートの表面に出た白色の物質をいい、セメント中の石灰等が水に溶けて表面に染み出し、空気中の炭酸ガスと化合してできたものが主成分であり、コンクリート中への水の浸透等が原因で発生する。
4 鉄筋露出とは、腐食した鉄筋が表面のコンクリートを押し出し、剥離させ、露出した状態をいい、新築時のかぶり厚さ不足等が原因で発生する。
≪解説≫
・選択肢1:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
・選択肢2:中性化とはコンクリートがアルカリ性を失っていく現象で、コンクリートの細孔溶液中の水酸化アルカリと空気中の炭酸ガスとの化学反応等が原因で発生するものであり設問は適切でない
・選択肢3:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
・選択肢4:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
≪答え≫ 2
鉄筋コンクリートに関する出題である。基本的な事項について知識を持っているかが問われている。
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〔問37〕 マンションの建物の劣化診断における調査の目的と方法に係るア~エの組合せのうち、適切なものの組合せは1~4のうちどれか。
(調査の目的) (調査の方法)
ア 設備配管の腐食の程度 内視鏡調査
イ コンクリート強度 針入度試験
ウ タイルの浮き X線調査
エ 仕上げ塗材の付着強さ クロスカット試験
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
≪解説≫
・選択肢ア:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
・選択肢イ:コンクリートの強度はシュミットハンマー等で使用して調査するので当設問は適切でない。針入度試験はアスファルトの硬さを調査する試験方法である
・選択肢ウ:タイルの浮きは赤外線(サーモ)カメラ等を使用して調査するので当設問は適切でない
・選択肢エ:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
≪答え≫ 4
建物の劣化診断調査方法に関する基本的な知識を問う設問である。なお、調査方法はウエブで検索して具体的なイメージを図や写真で確認しておくとよい
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〔問38〕 鉄筋コンクリート造のマンションの建物外壁の補修工法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 樹脂注入工法(注入工法)とは、ひび割れ部分の挙動が小さい場合に、ひび割れ部分にエポキシ樹脂等を注入する工法である。
2 Uカットシール材充填工法とは、ひび割れ部分の挙動が大きい場合に、ひび割れ部分をU字型にカットして、その部分にシーリング材等を充填する工法である。
3 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法とは、タイルやモルタル等の仕上げ層の浮き部分に、注入口付アンカーピンによりエポキシ樹脂を注入する工法である。
4 外壁複合改修構工法(ピンネット工法)とは、タイルやモルタル等の仕上げ層を張り替えた後、樹脂製のネットや金属製のアンカーピンを用いる工法である。
≪解説≫
・選択肢1:当選択肢記載の通りであり
設問は適切である
・選択肢2:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
・選択肢3:当選択肢記載の通りであり設問は適切である
・選択肢4:ピンネット工法はタイルやモルタル等の仕上げ層を存置し、その上から樹脂製のネットや金属製のアンカーピンを用いる工法でありタイルやモルタル等の仕上げ層を張り替えた後ではないので設問は適切でない。ピンネット工法とはピンでモルタルやコンクリートへ固定しひび割れたモルタルをネット層で補強することで、外壁の落下を防止する補修工法である
≪答え≫ 4
外壁の補修工法に関する出題である。各工法は経験していればすぐに分かるが未経験の場合はウエブで検索して具体的なイメージを写真や動画で確認しておくとよい
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〔問39〕 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 「修繕積立金の額の目安」において、専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値が記載されており、15階未満のマンションについての平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。
2 修繕積立金は、大規模修繕時に各区分所有者が行う専有部分のリフォーム工事に要する費用には充当されない。
3 一般的に、機械式駐車場の1台当たり月額の修繕工事費(20年間の累計費用の目安を月額に換算した値)は、2段(ピット1段)昇降式より4段(ピット2段)昇降横行式の方が高くなる傾向にある。
4 外壁がタイル張りの場合は、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、適時適切に調査・診断を行う必要があり、その修繕工事費は、劣化の状況により大きく変動する。
≪解説≫
・選択肢1:当ガイドライン第3項に15階未満のマンションの平均値は下表のように示されており建築延床面積が大きいほど低くなる傾向にあるので設問は適切でない。常識的に考えても適切でない
5,000㎡未満 |
218円/㎡・月 |
5,000㎡~10,000㎡ |
202円/㎡・月 |
10,000㎡以上 |
178円/㎡・月 |
・選択肢2:標準管理規約第28条第1項により修繕積立金は、大規模修繕時に各区分所有者が行う専有部分のリフォーム工事に要する費用には充当されないので設問は適切である
・選択肢当ガイドラインによれば下表に示すとおり2段(ピット1段)昇降式より4段(ピット2段)昇降横行式の方が高くなる傾向にあり設問は適切である
2段(ピット1段)昇降式 7,085円/台・月 3段(ピット2段)昇降式 6,040円/台・月 3段(ピット1段)昇降横行式 8,540円/台・月 4段(ピット2段)昇降横行式 14,165円/台・月
・選択肢4:当ガイドラインによれば外壁がタイル張りの場合は、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、適時適切に調査・診断を行う必要があり、その修繕工事費は、劣化の状況により大きく変動するので設問は適切である
≪答え≫ 1
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(当ガイドラインと略す)に関する出題である。当ガイドラインからはよく出題されるので目を通しておく事。なお、本問は常識的判断でも正答を得られる。
〔問40〕 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、廊下、階段等の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められている。
2 建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることと定められている。
3 長寿社会対応住宅設計指針は、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計についての指針を示すもので、寸法、仕様等を定めた基準は、指針の補足基準として定められている。
4 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1~5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級である。
≪解説≫
・選択肢1:バリアフリー法第16条第2項に「建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されており、建築物特定施設とは同法第2条18項に「出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう」と定義されており併せて設問は適切である
・選択肢2:バリアフリー法施行令第12条に「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること」と規定されており「踊場を除き」とされているので設問は適切でない。ざっと読むと正答のように見えるがよくよく設問を見ると当たり前のことである
・選択肢3:「長寿社会対応住宅設計指針」の補足基準に当選択肢記載の事項が規定されており設問は適切である。かなり細かいので常識的判断で「適」とする他ない
・選択肢4:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である
≪答え≫ 2
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法と略す)及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法と略す)に関する出題である。両法ともあまり注目されていないので目を通していないかもしれないが、ある程度常識的判断で解く必要がある
〔問41〕 マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、1階以外の階が避難階となることがある。
2 避難階以外の階(その階の居室の床面積の合計が100㎡以内のものを除く。)では、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3 敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.2m以上の通路を設けなければならない。
4 避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものがあり、その構造は、耐火構造としなければならない。
≪解説≫
・選択肢1:建築基準法施行令第13条1号に「避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路」と規定されており設問は適切である
・選択肢2:建築基準法施行令第121条1項3号に「建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない」規定により設問は適切である
・選択肢3:建築基準法施行令第128条に「敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない」と規定されており設問は適切でない
・選択肢4:建築基準法施行令第123条第1項7号に「階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること」に規定されており、及び、同条第2項3号に「階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること」と規定さておりて設問は適切である
≪答え≫ 3
避難計画に関する出題である。設問の内容は難しくないが数値を正確に覚えているかどうかがポイントとなる。設備関係は数値がよく出題されるので正確に記憶するように努める事
〔問42〕 耐震基準並びに耐震診断及び耐震改修に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 「建築基準法」に規定される耐震基準について、新潟地震及び十勝沖地震の被害状況を踏まえて、昭和46年に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋に関する規定が強化され、柱の帯筋の間隔を狭めるという改正が行われている。
2 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、現行の耐震関係規定に適合しないマンションで、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する場合において、当該道路(幅員が12m)の境界線から水平距離が10mの地点で建築物の部分の高さが22mのものは、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならないとされている特定建築物に該当しない。
3 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき平成18年に策定された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(以下この問いにおいて「基本的な方針」という。)では、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成27年までに少なくとも9割にすることが目標とされている。
4 「基本的な方針」によれば、建築物の構造耐力上主要な部分についての耐震診断の結果において、「各階の構造耐震指標」(Is)が0.6、かつ、「各階の保有水平耐力に係る指標」(q)が1.0のものは、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
≪解説≫
・選択肢1:当選択肢記載事項は正しく設問は適切である
・選択肢2:結論は選択肢記載の建物は特定既存耐震不適格建築物に該当するので設問は適切でない。根拠は下記の通りであるが専門家でないと理解することは難しい。
耐震改修法等では「現行の耐震関係規定に適合しないマンションでその敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する場合、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に
① 前面道路の幅員が12m以下の場合は6mを
② 前面道路の幅員が12m超の場合は、前面道路の幅員の1/2に相当する距離を
それぞれ加えたものを超える建築物が、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとされている特定建築物に該当する。」と規定されている。当選択肢の設問では「当該道路(幅員が12m)の境界線から水平距離が10mの地点で建築物の部分の高さが22mのもの」なので1号に該当し、前面道路の幅員が12m以下なので水平距離が 10m+6m=16m となり16mまでなら該当しないが、これを超えているので特定建築物に該当するので適切でない
・選択肢3:当選択肢記載事項は適切で設問は適切である
・選択肢4:当選択肢記載事項は適切で設問は適切である。根拠は国交省告示第529号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の別表第六に記載されている
≪答え≫ 2
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〔問43〕 マンションの給水設備計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を100㎡とした。
2 ウォーターハンマーを防止するため、給水管内の流速を1.5m/sに抑え、ウォーターハンマー防止装置を水栓等の近くに設置した。
3 ポンプ直送給水方式の受水槽の底部に設置する水抜き管とその排水を受ける排水管との間に設ける排水口空間の垂直距離を最小150mmとした。
4 専有部分の浴室のシャワーにおいて、給水に支障が生じないようにするために、必要給水圧力を70kPaとした。
≪解説≫
・選択肢1:居住者1人当たりの1日の使用水量は200㎡~350㎡であり設問は適切でない
・選択肢2:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である
・選択肢3:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である
・選択肢4:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である。なお、蛇口は30kPaである
≪答え≫ 1
〔問44〕 マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続には、管端部にねじ込み式の継手を用いる。
2 専有部分の洗濯機からの排水を受ける防水パンに逆わんトラップを設置し、排水横枝管に排水させる。
3 敷地内に設置させる排水横主管の管径が125mmの場合、円滑に排水を流すために最小勾配を1/150とする。
4 排水立て管の清掃時に清掃ノズルを挿入する掃除口を3~5階以内の間隔で設ける。
≪解説≫
・選択肢1:排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続には排水鋼管用可とう継手(MD式の継手)を用いるので設問は適切でない。MD式継手はウエブで検索して実物像を確認しておく事
・選択肢2:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である
・選択肢3:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である。ちなみに管径と勾配の関係は下表のとおりである
管径(mm) |
勾配 |
65以下 |
1/50 |
75、100 |
1/100 |
125 |
1/150 |
200以上 |
1/200 |
・選択肢4:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である
≪答え≫ 1
〔
問45〕 マンションの設備機器に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 住宅情報システム等において使用されるバイオメトリクス式の電気錠では、指紋、顔、手のひら等を認証し、施錠や開錠を行う。
2 専有部分と共用部分の使用電力について、管理組合と電力会社(電気事業法第2条に規定する一般電気事業者をいう。以下この問いにおいて同じ。)が一括して高圧 電力の需給契約を締結する場合、電力会社は各戸の電力量計の保安の責任を負わない。
3 消火器具等の機器点検を、消防用設備等の配線の総合点検と併せて行う場合、1年に1回実施する。
4 高さ20mを超える建物には、落雷による損傷の危険を減少させるため、周囲の状況に応じて安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならない。
≪解説≫
・選択肢1:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である。
・選択肢2:当選択肢記載事項は適切であり設問は適切である。
・選択肢3:消火器具等の機器点検は6か月1回、総合点検は年1回実施することになっており設問は適切でない。消防庁告示9号による。
・選択肢4:当選択肢記載事項は適切であり当設問は設問は適切である。建築基準法第33条による。
≪答え≫ 3
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問46~問50は「マンション適正化法」及び「マンション適正化法施行規則」からの出題である。出題範囲が狭いので罰金や期間等数値に関する細かい事項が出題される。これらの法令や指針を十分読み込んで暗記に勤めること。なお、自身が管理組合の理事を務めている、または理事の経験があるとその際の経験から判断しがちであるがあくまでも法令や指針からの出題であるから回答をする際は早合点しないで慎重に進めること。
〔問46〕 マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。
2 マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。
3 マンション管理適正化法上の管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。
4 複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。
≪解説≫
・選択肢1:マンション管理適正化法第2条1号イに「マンションとは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と規定されており、当設問では二以上の区分所有者が存しないので設問は正しい。これは基本中の基本である
・選択肢2:マンション管理適正化法第2条7号に「マンション管理業とは管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう」と規定されており、自ら当該マンションの管理事務を行うことはマンション管理業ではないので設問は誤っている
・選択肢4:選択肢1で説明した通り複
数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があればマンションに該当するので設問は正しい
≪答え≫ 2
マンション管理適正化法に関する出題である。基本的なことを聞かれているので先入観に捕らわれず慎重に判断する事
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〔問47〕 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンション管理士とは、マンション管理適正化法第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者である。
2 平成24年4月1日に懲役3年、執行猶予5年の判決が確定した場合、平成29年4月1日以降であれば、マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
3 マンション管理士は、マンション管理士の職責に反し、又は職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、マンション管理士としての職業倫理に反するような行為等、マンション管理士の資格やその業務に対する社会的信用や評価を損なうような行為をしてはならない。
4 マンション管理士は、
マンション管理適正化法第33条の規定により、マンション管理士の登録を取り消されたときは、その処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
≪解説≫
・選択肢1:
マンション管理適正化法第2条5号に「マンション管理士は第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう」と規定されており設問は正しい
・選択肢2:この問は刑法に係る事項であり刑法第27条に「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う」と規定されており、執行猶予期間中に何らかの罪を犯して執行猶予が取り消されこともありうる。単純に5年経過すればマンション管理士の登録ができる訳ではないので設問は誤っている。社会通念上当然の事であるがひっかけ問題でもある
・選択肢3:マンション管理適正化法第40条に「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と規定されており設問は正しい。設問の行為はこれに該当する
・選択肢4:
マンション管理適正化法施行規則30条2項に「マンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない」と規定されており設問は正しい≪答え≫
2 マンション管理士を目指す者は当然知らなければならない事項である。選択肢2はひっかけなので注意を要する。
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〔
問48〕 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑を、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、管理してはならない。
2 マンション管理業者がその事務所ごとに置く管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が
100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。3
マンション管理適正化法第44条第3項の規定によるマンション管理業者の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていないときは、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から
2月を経過する日までの間に、当該マンションの区分所有者等全員にその書面を交付しなければならない。
≪解説≫
・選択肢1:
マンション管理適正化法施行規則第87条第4項に「マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない」と規定されており設問は正しい
・選択肢2:マンション管理適正化法第56条第項に「マンション管理業者は、その事務所ごとに、30管理組合に1人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない」と規定されており、当選択肢設問にある管理組合が100の場合は4名の成年者の管理業務主任者を置かなければならないので設問は正しい
・選択肢3:マンション管理適正化施行規則第50条に「管理業者の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」と規定されており設問は正しい
・選択肢4:マンション管理適正化施行規則第87条第5項に「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない」と規定されており、当選択肢にある「当該マンションの区分所有者等全員にその書面を交付しなければならない」とは規定されておらず設問は誤っている
≪答え≫ 4
マンション管理業者に関する出題である。マンション管理士としても重要なことは知っておく必要がある。マンション管理適正化施行規則からの出題であるが常識的判断で正誤を判断する他はない。
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〔問49〕 マンション管理適正化法第92条の規定により国土交通大臣の指定を受けた「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、同法に規定されていないものは、次のうちどれか。
1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
3 マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと。
4 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
≪解説≫
・選択肢1:マンション管理適正化法第92条1号に設問記載事項が規定されている
・選択肢2:マンション管理適正化法第92条2号に設問記載事項が規定されている
・選択肢3:マンション管理適正化法第92条に設問記載事項が規定されていない
・選択肢4:マンション管理適正化法第92条6号に設問記載事項が規定されている
≪答え≫ 3
マンション管理適正化推進センターに関する出題であるが、マンション管理適正化法第92条に目を通しておけば容易に正答を得られる
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〔問50〕 マンション管理適正化法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、20万円以下の罰金に処される。
2 マンション管理士は、定期的に国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣はマンション管理士の登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告させることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。
4 管理業務主任者は、登録が消除されたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処される。
≪解説≫
・選択肢1:
マンション適正化法第40条に「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と規定されているがこれに違反したときの罰金の規定はないので設問は誤っている
・選択肢2:マンション適正化法第33条第2項に「マンション管理士は、定期的に国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる」と規定されており設問は正しい
・選択肢3:マンション適正化法第111条第1項1号に「マンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される」と規定されており設問は正しい
・選択肢4:マンション適正化法第113条2号に「速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処される」と規定されており設問は正しい
≪答え≫ 1
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