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     令和元年マンション管理士試験問題解説(2)


問26 標準管理規約(管理-給水管更新)
問27 標準管理規約(理事会) 問33 標準委託契約書 問39 大規模修繕(設計監理) 問45 マンション(設備)
問28 標準管理規約(理事会) 問34 会計(仕訳) 問40 マンション(住棟形式) 問46 マンション管理適正化指針
問29 標準管理規約(理事会) 問35 会計(収支予算案) 問41 マンション(構造) 問47 適正化法(管理業者)
問30 標準管理規約(管理組合-監事) 問36 長期修繕計画ガイドライン 問42 マンション(計画) 問48 適正化法(推進センター)
問31 標準管理規約(管理-個人情報保護) 問37 大規模修繕(劣化対策) 問43 給水設備 問49 適正化法(マンション管理士)
問32 標準管理規約(団地) 問38 大規模修繕(調査診断) 問44 排水設備 問50 適正化法(業務管理主任者)

 

問26 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか

  

1  給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。

 

2  給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。 

3  給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。 

4  給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。 

  

≪解説≫

選択肢1: 標準管理規約第21条第2項に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と規定されており選択肢は適切でない

 

選択肢2: 標準管理規約第21条第2項コメント⑧に「配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢3: 標準管理規約第28条第1項に「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されておりまた、標準管理規約第48条に「第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しは総会の決議を経なければならない」と規定されており選択肢は適切でない組合員総数及び議決権総数の過半数の決議でよい

 

選択肢4: 標準管理規約47関係コメント⑤に「計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる」と規定されており選択肢は適切でない組合員総数及び議決権総数の過半数の決議でよい

 

≪答え≫ 正解は2

 細かいところを問うているが平易な設問である。はコメントまで読み込んでおく必要がある

 

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27 1300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置することについて理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか

  

1  貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。

2  部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長により構成される幹部会を設けることが考えられます。

3  部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができます。

 

4  部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築することが考えられます。

 

≪解説≫

選択肢1: 標準管理規約第35条第項関係コメント③に200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢2: 標準管理規約第35条第項関係コメント③に「理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢3: 標準管理規約第53条第1項に「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことがで きず、その議事は出席理事の過半数で決する」と規定されている.また、「部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある」と規定されており、当設問にあるように「部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができる」ようには規定されていないので選択肢は適切でない

 

選択肢4: 標準管理規約第35条第項関係コメント③に理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である」と規定されており選択肢は適切である 

 

≪答え≫ 正解は3

  

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28 役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか

 

 

1  外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。 

2  外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。 

3  外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの2年間となる。 

4  外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

 

≪解説≫

選択肢1:標準管理規約第39条に「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う」と規定されており新しい理事長が決まるまでは副理事長が対応することが適切であり理事会の決議で仮の理事長を選任することは適切でない

 

選択肢2: 標準管理規約第36条第4項に「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う」と規定されており設問にあるように後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加することはできないので選択肢は適切でない

 

選択肢3: 標準管理規約第36条第2項に「補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする」と規定されており選択肢は適切でない

 

選択肢4: 標準管理規約36関係コメントに組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる」と規定されており選択肢は適切である

  

≪答え≫ 正解は4

 

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29 管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。 

 

1   理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の4分の3以上の賛成が必要である。 

2   総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。

 

3   各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。

 

4   理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しなければならない。

 

≪解説≫ 

 

選択肢1: 標準管理規約第53条第1項に「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」と規定されており選択肢は適切でない 理事総数の4分の3以上の賛成必要としない 

 

選択肢2: 標準管理規約第47条第10項に「総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」と規定されており、設問にある議案は予め通知されていないので選択肢は適切である

 

選択肢3 書面決議についてあらかじめ全員の承諾を得ている議案の決議は、標準管理規約第50条第5項に「総会に関する規定は、書面による決議について準用する」と規定されており提出された書面で過半数の賛成があれば可決となるので選択肢は適切でない 設問にある総戸数の過半数の賛成書面が集まらなくても否決にはならない

 

選択肢4: 標準管理規約第42条第3項に「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」と規定されており選択肢は適切でない 設問にある1か月以内に招集しなければならないことはない

 

≪答え≫ 正解は2

 

  選択肢2は設問に対する回答は上記のとおりであり当選択肢は適切であるが、当設問にあるような緊急に工事が必要となった場合に備え、平成28年3月14日の当規約の改正で緊急時における理事長の対応について当規約第21条第6項に追加されている。設問にあるようなお役所仕事的対応では被害がますます広がる恐れがあるのでこのような設問を設けるのは適切とは言えない

 

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30 監事の職務や権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものの組合せはどれか 

 

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならず、また、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 

理事が不正な行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、監事は、理事長に対し理事会を招集するよう請求することができるが、一定期間内に理事長が招集しないときは、その請求をした監事が理事会を招集することができる。 

監事は理事会への出席義務があるが、監事が出席しなかった場合には、理事の半数以上が出席していたとしても、理事会における決議等は無効となる。

エ 監事は、理事長が解任され、後任の理事長が選任されていない間に、区分所有者の一人が、規約で禁止している民泊事業(住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)に定める住宅宿泊事業をいう。)を行っていることが確認できたときは、当該区分所有者に対し、規約違反行為の是正等のために必要な勧告等を行うことができる。

 

1  アとイ 

2 イとウ 

3 ウとエ 

4 エとア

 

≪解説≫

 

選択肢ア: 標準管理規約第41条第4項及び第5項に監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 また、 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢イ: 標準管理規約第条第41条第6項及び第7項に監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢ウ: 標準管理規約第53条第1項に「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」と規定されており監事へは出席義務は課せられていないので選択肢は適切でない

 

選択肢エ: 標準管理規約に監事に設問のような義務は定められていないので選択肢は適切でない。理事長が不在なら監事ではなく副理事長がその職責を果たすことになる

 

≪答え≫ アとイが適切なので) 正解は1

 

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31 管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、適切なものはどれか

 

1  組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。

 

2  高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。 

3  組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。 

4  区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。
 

 

≪解説≫

選択肢1: 標準管理規約の第31条に「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」と規定されており選択肢は適切でない。 個人情報保護法第15条第1項には「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない」と規定されているが具体的な利用目的については「区分所有法」及び「標準管理規約」に規定されておりこれで十分である。

 なお、平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、現行法では対象外だった5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も改正法の対象となり管理組合も規模の大小を問わず個人情報保護法が適用されることになっている

 

選択肢2: 個人情報保護法第23条第1項に「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、個人データを第三者に提供してはならない」と規定されているが、同意に関してはただし書きで「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは除く」とされており当設問は人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合とみなされるので選択肢は適切でない

 

選択肢3: 個人情報保護法第23条第1項に「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、個人データを第三者に提供してはならない」と規定されているが、同法第23条第5項1号に「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合、第三者に該当しないものとする」と規定されており、区分所有者の同意を得なくても管理会社に提供できるので選択肢は適切でない

 

選択肢4: 標準管理規約第64条第1項に「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と規定されているが、同規則第49条関係コメントに「利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない」と記載されており選択肢は適切である

  

≪答え≫ 正解は4

 マンション管理士試験で個人情報保護法に関して出題されるのは初めてであるが選択肢4が適切であることに気が付けば個人情報保護法を意識することなく正解は得られる。当設問では「管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述」とかなり限定した場面を設定しており、個人情報保護法を熟知していなくても常識的判断で正解は得られそうだ。AI時代が進展するに伴い個人情報保護の重要性が叫ばれている今後注目すべきテーマである

 

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32 専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30330日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか

 

1  集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。 

2  A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。

 

3  B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。 

4  計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

  

≪解説≫

 

選択肢1: 「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(以下「標準管理規約(団地型)」と略す)」を紐解くまでもなく集会所は団地建物所有者の共有物なので団地の総会で決議すれば各棟総会ごとに決議することはないので選択肢は適切でない。ちなみに集会所は標準管理規約(団地型) の別表第2「共用部分の範囲」 に団地共用部分と定義されている。

  なお、標準管理規約(団地型) の第50条6号によれば「第28条第1項定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し団地総会の決議を経なければならない」と規定されている。ここで第28条第1項定める特別の管理とは「管理組合は、各団地建物所有者が納付する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の特別の管理(土地、附属施設及び団地共用部分の変更)に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されている。これらの規定から集会所を大規模に増改築する場合には団地総会での決議が必要であると解釈できる

 

選択肢2: 標準管理規約(団地型)第50条4号に「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは棟総会の決議を経なければならない」と規定されており選択肢は適切でない

  

選択肢3 まず、各棟の階段室部分は別表第2「共用部分の範囲」に共用部分と定義されている標準管理規約(団地型)第50条6号に「第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しは団地総会の決議を経なければならない」と規定されておりB棟の棟総会での決議が必要でないので選択肢は適切でない 

選択肢4: 標準管理規約29条第1項に「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されており、また、同規則第50条6号に「第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しは団地総会の決議を経なければならない」と規定されており選択肢は適切である

 

≪答え≫ 正解は4

<ポイント>

 ・修繕積立金の取崩しは各棟であれ、団地であれ団地総会の決議を必要とし棟総会の決議は必要としない  

 ・マンション敷地売却決議は各棟ごとの棟総会の決議を必要とする

 ・棟を建て替える場合、調査の費用は棟総会で決議をする 

 

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33 甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(最終改正平成3039日国土動指第97号)によれば、適切でないものはいくつあるか

 

 

甲と乙は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

 

乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものではないことを確約し、乙がその確約に反し契約をしたことが判明したときは、甲は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる。

 

乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。

 

乙が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備管理業務となっているが、それぞれの業務について、管理事務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。

 

 

1  一つ 

2  二つ 

3  三つ 

4  四つ

 

≪解説≫

選択肢ア: マンション標準管理委託契約書第19条に「前条(契約の解除)の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢イ: マンション標準管理委託契約書第24条第1項3号に「反社会的勢力に自己の名義を利用させ、自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものではないことを確約すること」と規定されており、また、同条第2項に「乙がその確約に反し契約をしたことが判明したときは、甲は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる」旨が規定されており選択肢は適切である

 

選択肢ウ: マンション標準管理委託契約書第11条第項に「乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる」と記載されており選択肢は適切である

 

選択肢エ: マンション標準管理委託契約書第4条第1項に「乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる」と規定されており、また、契約書第4条関係コメントに「第1項は、適正化法第74条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである」と記載されており選択肢は適切でない

 

≪答え≫ (エが不適切であり) 正解は1

 マンション標準管理委託契約書からの出題はここ3年間継続しておりコメントも含め目を通しておく必要がある

 

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34 甲マンション管理組合の平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の会計に係る次の仕訳のうち、適切なものはどれか。ただし、会計処理は毎月次において発生主義の原則によるものとする。  

 

 

1  平成313月に、組合員Aから、平成2910月分から平成314月分まで19ヵ月分の管理費総額38万円(月額2万円)が、甲の口座にまとめて入金された。                               

                                             (単位:円)

(借方)

(貸方)

 現金預金  380,000

 未 収 金  340,000

 管理費収入   40,000

2   平成313月末の帳簿上のB銀行預金残高よりB銀行発行の預金残高証明書の金額が5万円少なかったため調査したところ、同年3月に支払った損害保険料5万円の処理が計上漏れとなっていたためであることが判明した。このため、必要な仕訳を行った。

                             (単位:円)

(借方)

(貸方)

 現金預金   50,000

 保 険 料   50,000

  

3   平成29年度決算の貸借対照表に修繕工事の着手金60万円が前払金として計上されていたが、その修繕工事が平成306月に完了し、総額200万円の工事費の残額140万円を請負業者へ同月に支払った。

                                          (単位:円)

(借方)

(貸方)

 維 持 費  2,000,000

 現金預金  1,400,000

 前払金    60,000

 

4   平成313月に、組合員Cから、3月分管理費2万円と3月分駐車場使用料1万円の合計3万円が甲の口座に入金されたが、誤って全額が管理費として計上されていた。このため、必要な仕訳を行った。

                                          (単位:円)

(借方)

(貸方)

駐車場使用料収入  10,000

管理費収入  10,000

 

≪解説≫

≪ヒント≫

  肢4は修正仕訳をする必要があるので後回しとし、肢1~肢3から適切なものを見出す。入金(貸方)、出金(貸方)の計上が妥当かどうか検証すると、肢2で現金預金の支払(資産の減少)5万円が貸方に計上されていないので不適とする。

  肢1と肢3で適不適を判断として肢1には前受金(平成31年4月分)が計上されていないので不適なので肢3と肢4のどちらが適かを判断する事になる

 

選択肢1: ①当期は平成313なので当月に入金のあった38万円は、借方に現金預金として38万円を計上する 入金のあった38万円のうち平成2910月分から平成312月分の17ヵ月分(34万円)は未収金として計上されていたものであり、平成313月に仕訳する場合は未収金(減少)として貸方に計上する ③平成313月分2万円は当期発生分なので管理費収入として貸方に計上する ④平成31年4月分2万円は来期発生の前受金なので前受金として貸方に計上する

  以上により正しい仕訳は下記のようになる。設問には前受金が抜けているので当選択肢は適切でない

 

(借方)

(貸方)

現金預金  380,000

未 収 金  340,000

管理費収入   20,000

前 受 金   20,000

 

選択肢2: ①当期は平成313なので同年3月に支払った損害保険料5万円を借方に、銀行預金の減少として現金預金(資産の減少)5万円を貸方に計上するので仕訳は下記のようになるので当選択肢は適切でない

(借方)

(貸方)

 保 険 料   50,000

 現金預金 50,000

 

選択肢3 ①当期は平成30年6月である ②修繕工事が当期に完了したので工事費総額200万円を借方に計上する ③前年度着手金として支払った60万円は前払金(資産の減少)となるので貸方に計上する ④工事費の残額140万円をなので平成29年度決算の貸借対照表に修繕工事の着手金60万円が前払金として計上されていたが、その修繕工事が平成306月に完了し、総額200万円の工事費の残額140万円を請負業者へ支払ったので貸方へ計上する

  以上から当設問肢は適切である

選択肢4: 修正仕訳は下記手順で行うと間違いなく実施できる  

 ① 未払金など前年度からの繰り越しがある場合は前年度に行った推定仕訳を行う

 ② 当月に行った誤った仕訳を行う

 ③ 当月に行うべきであった正しい仕訳を行う

 ④ 当月に行った誤った仕訳の逆仕訳を行う

 ⑤ ③と④を合算して修正仕訳を行う

 ⑥ ③で未収金となった分を当月末に仕訳する

 ⑦ ⑤+⑥で4月末の月次処理で行うべき仕訳が得られる

 

当選択肢を上記手順に該当する箇所を当てはまめると下記のようになる

 ② 当月に行った誤った仕訳を行う

(借方)

(貸方)

 現金預金   30,000

 管理費収入 30,000

 

 ③ 当月に行うべきであった正しい仕訳を行う

(借方)

(貸方)

 現金預金   30,000

 管理費収入    20,000

 駐車場使用収入  10,000

  

 ④ 当月に行った誤った仕訳の逆仕訳を行う

(借方)

(貸方)

 管理費収入   30,000

 現金預金 30,000

 

 ⑤ ③と④を合算して修正仕訳を行う

(借方)

(貸方)

 管理費収入   10,000

 駐車場使用収入 10,000

 

以上から当設問肢は適切でない

 

≪答え≫ 正解は3

 ここでは仕訳の基本的知識は解説していないので簿記関係の参考書等で勉強する事。今年度は基本的な平易な問題であった   

 

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35 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合の平成30年度(平3041日から平成31331日まで)の収支予算案に関連し、平304月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切なものはいくつあるか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

 

平成29年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、平成30年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないようにしてあります。

今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活用を予定していますので、それに必要な費用については平成30年度収支予算案の管理費会計に計上してあります。  

平成29年度の総会で承認され平成2911月に工事が開始された大規模修繕工事が、予定どおり平成30420日に完了しました。前年度に前払した工事費の残額の支払を510日に予定していますが、527日に開催予定の通常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、規約に基づき、理事会の承認を得てその支出を行うこととします。 

平成29年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は平30年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることとします。 

 

1  一つ 

2  二つ 

3  三つ 

4  四つ

 

≪解説≫

 

選択肢ア: 管理組合の会計では発生主義によるので管理費の未収金は未収があっても当年度に収入として計上されるので当選択肢は適切でない 

選択肢イ 標準管理規約27条に「専門的知識を有する者の活用に要する費用通常の管理に要する経費に充当する」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢ウ: 標準管理規約58条第12号に「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、毎会計年度の収支予算案を通常総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものは理事会の承認を得てその支出を行うことができる」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢エ: 標準管理規約61条第1項に「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する」と規定されており選択肢は適切でない

 

≪答え≫ (イ、ウが適切であり) 正解は2

 

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36 長期修繕計画に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成 20 6月国土交通省公表)によれば、適切でないものはいくつあるか

  

推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を修繕工事実施時点の一般的住宅水準に向上させる工事を基本とする。 

修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする均等積立方式を基本とする。 

計画期間における推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に盛り込む。 

推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、計画修繕工事を実施する際は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

 

 

1  一つ 

2  二つ 

3  三つ 

4  四つ 

 

≪解説≫

 

選択肢ア: 長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節第2項2号(長期修繕計画の作成の前提条件―P27)に「①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする」と規定されており選択肢は適切でない。設問にある建物及び設備の性能・機能を修繕工事実施時点の一般的住宅水準に向上させる工事を基本とするわけではない

 

選択肢イ  長期修繕計画作成ガイドライン第3章第2節第1項(修繕積立金の積立方法 ―P32)に「修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(以下「均等積立方式」という。)を基本とします」と規定されており選択肢は適切である

選択肢ウ: 長期修繕計画作成ガイドライン第1章第4項(用語の定義―P26)に「推定修繕工事長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く)を含む)及び改修工事をいいます」と規定されており、設問にある「法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に盛り込む」とはされていないので選択肢は適切でない 

 

肢エ 長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節第2項2号(長期修繕計画の作成の前提条件―P27)に「④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する」と規定されており当選択肢は適切である

 

≪答え≫ (ア、ウが適切であり) 正解は2  

 

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37 鉄筋コンクリート造のマンションの外壁に生じた劣化や不具合の現象とその原因に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

  

1  ポップアウトは、アルカリ骨材反応が原因の一つと考えられる。 

2  さび汚れは、コンクリートの中性化が原因の一つと考えられる。 

3  白華(エフロレッセンス)は、紫外線が原因の一つと考えられる。 

4  ひび割れは、コールドジョイントが原因の一つと考えられる。 

 

≪解説≫

 

選択肢1: ポップアウトはコンクリート内部の部分的な膨張圧で表面の小部分が円錐状のくぼみに破壊された状態のことで、凍害やアルカリ骨材反応が原因で発生するので 選択肢は適切である

 

選択肢2: さび汚れは腐食した鉄筋の錆がひび割れ部分から流出しコンクリートの表面に付着した状態のことで、コンクリートの中性化が原因なので 選択肢は適切である

 

選択肢3: 白華(エフロレッセンス)はコンクリート中の石灰等の可溶性物質が水に溶けて表面に滲み出し空気中の炭酸ガスと化合して固まって白色上の粉状になった状態のことで紫外線が原因ではないので選択肢は適切でない

 

選択肢4: ひび割れはコンクリートに耐えられる限界以上の応力が生じ部分的に破壊される現象のことで「コンクリートの中性化による鉄筋腐食」、「コンクリートの乾燥収縮」、「コンクリートのブリージング」、「コンクリートのアルカリ骨材反応」、「建物の不動沈下」、「コンクリートのコールドジョイント」が原因で発生するので選択肢は適切である。なお、コールドジョイントとは、コンクリートを打ち重ねる適正な時間の間隔を過ぎてコンクリートを打設した場合に、前に打ち込まれたコンクリートの上に後から打ち込まれたコンクリートが一体化しない状態となって、打ち重ねた部分に不連続な面が生じることを言う

 

≪答え≫ 正解は3

 

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38 マンションの建物の調査・診断に関する次の記述のうち、適切なものはどれか 

 

 

1   仕上げ塗材の付着の強さを調べるプルオフ法は、金属面への塗装及びコンクリート面への塗装のいずれにも用いることができる 

2   外壁タイルの調査に用いる赤外線調査は、壁面に赤外線を照射して、その反射量を測定する。 

3   アスファルトルーフィングの使用状態での劣化度を測定するためには、現地で針入度試験を行う。 

4   コンクリートの中性化の程度を調べるには、手持ち型のpH測定器を用いることができる。

 

≪解説≫

 

選択肢1:  プルオフ法は、引張試験機を利用して塗膜の付着性を評価する方法で広範囲の素地に対して適用可能なので選択肢は適切である

選択肢2:  赤外線調査は赤外線カメラによりタイルやモルタルの浮いている部分と健全な部分とを熱の伝導の差(温度差)で測定する方法であり、壁面に赤外線を照射してその反射量を測定する方法ではないので選択肢は適切でない

選択肢3 アスファルトルーフィングの劣化度を測定するため現地で針入度試験を行うわけではないので選択肢は適切でない。アスファルトルーフィングとは有機天然繊維を主原料としたフェルト状の原紙にアスファルトを浸透・被覆し、その両面に鉱物質の粉末を付着させたもので主にアスファルト防水や屋根などに用いられる防水・防湿材料のことである。また、針入度試験とはアスファルトの硬さを調べる試験で、所定の容器に入ったアスファルトが25℃のときの標準針の貫入量を1/10mmの単位で測定する試験で現地で行うものではない

選択肢4: 手持ち型のpH測定器は排水・河川などの水質検査に使用される機器で水溶液が酸性かアルカリ性かを測るためのものであり、硬いコンクリートの中性化の程度は調べるものではないので選択肢は適切でない。コンクリートの中性化はコンクリートの内部やハツリ部分(剥がした部分)にフェノールフタレインを吹き付けて判定する

 

≪答え≫ 正解は1

  当設問はかなり難易度が高い。専門外のものにとっては聞いたこともない機器や工法が記載されて適切な選択肢を選ぶのに苦慮する。選択肢2、3、4 不適切であることが感じ取れば残された選択肢1が適切であるとできる。それにしてもプルオフ法手持ち型のpH測定器は初めての出題なので惑わさられる。

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39 設計監理方式で実施したマンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか 

 

1  施工者が、工事工程計画、仮設計画、品質管理計画などの計画を作成した。 

2  管理組合が主催者となって工事説明会を開催し、施工者と工事監理者が説明を行った。 

3  工事監理者は、引渡し後に工事監理に関する瑕疵が判明した場合に対応するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19法律第66号)に基づき、保険法人と住宅瑕疵担保責任保険契約を締結した。 

4 工事完了時に 竣工検査として、施工者検査、工事監理者検査、管理組合検査の順に行った。

 

≪解説≫

 

選択肢1: 設計監理方式では、施工者が工事工程計画、仮設計画、品質管理計画などの計画を作成するとの選択肢は適切である。

  なお、設計監理方式とは、実際に工事を行う施工業者とは別に、建築士又は建築士を有する設計事務所・建設会社・管理会社等を選定し、①合意形成までの段階では、調査診断・改修設計・施工業者の選定・資金計画等に係る専門的、技術的、実務的な業務を委託し、②工事実施段階では工事監理業務を委託する方式である

選択肢2: 工事実施請負契約の前提となる工事計画をもとに、施工者が施工実施計画(工事工程計画、仮設計画、工事施工計画、品質計画)を検討・作成し、管理組合が主催者となって工事説明会を開催し施工者と工事監理者が説明を行うとの選択肢は適切である

 

選択肢3  特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法」第1条に「住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図ることを目的とする」と規定されているが、対象が新築住宅であること及び建設業者、宅地建物取引業者であることを条件としているので大規模修繕を担当する工事監理者は該当しないので選択肢は適切でない。 

 

選択肢4: 選択肢記載の順番でよいので選択肢は適切である 

 

≪答え≫ 正解は3

 選択肢1、2、4に関しては関連する法令・規則に定めはないが「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル (平成16年6月平成22年7月改訂国土交通省)」に解説がある。

 

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40 マンションの住棟形式に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

 

1  センターコア型は、住棟中央部に吹き抜けがあり、その吹き抜けに面した共用廊下より各住戸にアプローチできる。 

2  中廊下型は、住棟を南北軸に配置することが多い。 

3  タウンハウス型は、戸建て住宅の独立性と集合化することによる経済性を併せ持つ。 

4  階段室型は、住棟に設けられた階段室から、直接各住戸にアプローチできるものをいい、その階段室にエレベーターが設置されるものもある。

 

≪解説≫

 

択肢1:  センターコア型マンションやビルなどの設備部分を一ヵ所に集中させる方式のことで住戸単位ではキッチン、浴室、トイレなどの水回り設備を中心部にまとめるタイプ選択肢は適切でない。当選択肢記載のタイプは吹き抜け型である

 

選択肢2:  中廊下型はマンションの共用廊下が屋内に設けるタイプで、構造上住棟を南北軸に配置することが多いので選択肢は適切である

 

選択肢3 タウンハウス型は低層の連棟式住宅で敷地は各住戸の専有面積の割合による共有となっているタイプであり選択肢は適切である

 

選択肢4  階段室型は当選択肢記載の通りであり選択肢は適切である 

 

≪答え≫ 正解は1

 上記以外に下記のようなタイプがある。ウエブで検索し図面でどのようなタイプか確認しておくことが必要である

 ・ボイド型: タワーマンションの中央を吹き抜けとし、各居室が吹き抜けの周りに円を描くように配置されるタイプ

 ・ツインコリドール型: 2本の共用廊下の間を地下からの吹抜けとし、各々の廊下の片側に住戸が面して並ぶ形式のものタイプ

 ・スキップフロア型: 各階おきに共用廊下を設けエレベーターは共用廊下のある階だけに停止し上階と下階の住戸には階段でアクセスする

 ・メゾネット型: 集合住宅の1住居を2階分使って形成し中に階段を設けて上下階をつないでいるタイプ

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41 マンションの構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

  

1  鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄骨の骨組みの周囲に鉄筋を配しコンクリートを打ち込んだものである。 

2  建築物の地上部分に作用する地震力を計算する際に使われる地震層せん断力係数は、同じ建築物であれば上階ほど大きい。

3  耐震改修において、免震装置を既存建築物の柱の途中に設置する工法もある。 

4  固定荷重とは、建築物に常時かかる躯体、内外装の仕上げ、家具等の重量の合計である。

  

≪解説≫

 

選択肢1 鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄骨の骨組みの周囲に鉄筋を配しコンクリートを打ち込んだものであり選択肢は適切である

  

選択肢2: Ai(地震層せん断力分布係数) とは建築物における地震層せん断力係数の高さ方向の分布を示す数値(係数)のことで、1つの建築物の中で1階と比べた際に、上階が何倍揺れるかを表しAiは建築物の最上階において最大化するので選択肢は適切である

 

選択肢3 免震装置を建物の基礎下や中間階に設けることで地震力の建物への入力を大幅に低減することにより構造体の損傷低減を図りことができるので選択肢は適切である

  

選択肢4 固定荷重とは建築基準法施行令第84条に規定されており屋根、床、、壁などの構造躯体自重をいい家具等の自重は含まないので選択肢は適切でない。 家具等は積載荷重となる 

 

≪答え≫ 正解は4

 選択肢4の固定荷重は平成25年マンション管理士試験の問42に出題されているのでしっかり復習していれば適切でないことがすぐに分かる 

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42 マンションの各部の計画に関する次の記述のうち、下線部の数値が適切でないものはどれか 

 

1   車いす使用者の利用する平面駐車場において、1台当たりの駐車スペースの幅を、3.5mとした。 

2   高低差が50mmある共用部分の傾斜路の勾配を、1/8 とした。 

3   住戸の床面積の合計が 200m2の階において、両側に居室がある共用廊下の幅を、1.6mとした。 

4   屋外に設ける避難階段の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路の幅員を、1.4mとした。 

 

≪解説≫

 

選択肢1: 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(バリアフリー法施行令)第17条第2項1号に「駐車スペースの幅は、三百五十センチメートル以上とすること」と規定されており選択肢は適切である

選択肢2: バリアフリー法施行令第18条第2項7号に「勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと」と規定されており選択肢は適切である建築基準法施行令」第26条第1項1号に「勾こう配は、八分の一をこえないこと と規定されている。設問は高低差が50mmある傾斜路なのでいずれの場合も適切である

選択肢3: 建築基準法施行令第119条に「共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階では両側に居室がある廊下の幅は1.6mを超えなければならない」と規定されており選択肢は適切であるなお、片側に居室がある廊下は1mを超えなければならない

 

選択肢4: 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない」と規定されており選択肢は適切でない

 

≪答え≫ 正解は4

 数値問題もバリアフリー法施行令や建築基準法施行令等からかなり細かいところから出題されている 

 

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43 マンションの飲料水用の受水槽に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか 

 

1  受水槽には、給水管への逆流が生じないように、吐水口空間を設けた。 

2  受水槽を屋内に設置する場合に、受水槽の天井、底及び周壁と建築物との間に、保守点検ができるように、全ての躯体面で 60cm の空間を設けた。 

3  受水槽内部の保守点検を行うためのマンホールは、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように、受水槽の天井面より 10cm 以上立ち上げて設置した。 

4  受水槽内へ排水が逆流しないように、受水槽の下部に設置する水抜き管と排水管との間に垂直距離で 15cm 以上の排水口空間を設けた。

 

≪解説≫

 

選択肢1: 右図の通り受水槽へ給水管への逆流が生じないように吐水口空間を設けるので選択肢は適切である

  

選択肢2: 受水槽を点検できるようにするため周囲4面と下の面は60cm以上、上の面には100cm以上の空間を設けるようにするため選択肢は適切でない。 全ての躯体面で60cmの空間を設けるわけではない

 

選択肢3 衛生上有害なものが入らないようにするため、マンホールは受水槽の天井面より10cm以上立ち上げて設置する必要があるので選択肢は適切である

選択肢4: 受水槽内へ排水逆流防止のため、受水槽の下部に設置する水抜き管と排水管との間に垂直距離で15cm以上の排水口空間を設け必要があるので選択肢は適切である

 

≪答え≫ 正解は2

 

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44 マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

1  特殊継手排水システムは、排水立て管と通気立て管を接続することにより、管内の圧力を緩和する機能があるので、専有部分からの汚水系統や雑排水系統の排水を集約できる。 

2  洗面台の洗面器にためた水を一気に流すと、接続された排水管を排水が満流状態で流れることにより、トラップ部の封水が流出してしまうことがある。 

3  敷地内で雨水排水管と汚水排水横主管を接続する場合に、臭気が雨水系統へ逆流しないようにトラップを設けた。 

4  台所に設置する食器洗い乾燥機の排水管に、高温の排水に耐えられるように耐熱性硬質(ポリ)塩化ビニル管を用いた。

 

≪解説≫

 

選択肢1: 特殊継手排水システムとは排水が流れる横枝管と排水立て管が合流する時に排水を減速して旋回させ排水立て管に沿ってらせん状に落下させ排水立て管の真中に空気のコアをつくることで通気を確保し、大量の排水の流れをスムーズする伸頂通気方式で通気立て管は不要となるので選択肢は適切でない

 

選択肢2: 当選択肢記載の方式はサイホン式トラップと呼ばれ、排水が満水状態で通過するときのサイホン作用を利用し排水と排水中に含まれる固形物を同時に排出できるが自己サイホン作用によって封水が流出してしまうことがある。選択肢は適切である

 

選択肢3 当選択肢記載のトラップは選択肢は適切である

 

選択肢4: 当選択肢記載の排水管選択肢は適切である

 

≪答え≫ 正解は1

 

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45 マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか 

 

1   居室では、シックハウス対策として、換気回数2回/h以上の機械換気設備の設置が必要である。 

2  圧縮空気法による排水管の清掃では、付着物で閉塞した排水管内に水を注入し、圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去する。 

3  専有部分に設置するさや管ヘッダー方式による給水・給湯システムには、耐食性、耐熱性、可とう性に優れた水道用架橋ポリエチレン管、水道用ポリブテン管等を使用する。 

4  新設する乗用エレベーターに設置する地震時等管制運転装置には、予備電源を設ける。

 

≪解説≫

選択肢1:  建築基準法施行令第20条の8に「居室では、シックハウス対策として換気回数0.5回/h以上の機械換気設備の設置が必要である」と規定されており選択肢は適切でない

 

選択肢2: 排水管の清掃で圧縮空気法は、付着物で閉塞した排水管内に水を注入し圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去する方式であり選択肢は適切である。他に排水管の清掃方法として「高圧洗浄法」、「(スネーク)ワイヤー法」 、「ロッド法」、「ウォーターラム法(圧縮空気法)」がある

 

選択肢3: さや管ヘッダー方式による給水・給湯システムには、耐食性、耐熱性、可とう性に優れた水道用架橋ポリエチレン管、水道用ポリブテン管等を使用されており選択肢は適切である

 

選択肢4: 建築基準法施行令第129条の10の3項に「エレベーターには、制動装置を設けなければならない」 と規定されており、また、国土交通省告示第1536号に「地震時等管制運転装置には、予備電源を設けること」と告示されており選択肢は適切である 

 

≪答え≫ 正解は1

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46 マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成28年3月14日国土交通省告示第490号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 
 

 

管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。
 


管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。
 



  建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。 

 

管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

 

1  一つ 

2  二つ 

3  三つ 

4  四つ

 

≪解説≫
 

 

選択肢ア: 「マンションの管理の適正化に関する指針」二の3項に「管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじ管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図め、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するな利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい」規定されており選択肢は適切である。当選択肢の設問は指針通り記載されていないが、設問にある「管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にする」は当指針の後段に規定されているので当選択肢は適切であると判断する

 

選択肢イ: 「マンションの管理の適正化に関する指針」二の4項の後段に「また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを保管するとともに、マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある」規定されており選択肢は適切である

 

選択肢 マンションの管理の適正化に関する指針」二の5項の後段に「建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である」規定されており選択肢は適切である

 

選択肢エ: マンションの管理の適正化に関する指針二の6項の後段管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である規定されており選択肢は適切である

 

≪答え≫ (全て適切なので)正解は4

 
 

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47 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか 

 

1  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 

2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、区分所有者等全員に対し、説明会を開催しなければならない。 

3  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

 

4  管理業務主任者は、重要事項について説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

 

 

≪解説≫

 

選択肢1: 「マンション管理適正化法」の第75条に「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない」と規定されており選択肢は適切である

 

選択肢2:マンション管理適正化法」の第72条第2項に「ンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」と規定されており、また、同条3項には「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない」と規定されている。従って、当該管理組合に管理者等が置かれているときは区分所有者等全員に対し説明会を開催する必要がないので選択肢は適切でない。下表に関連事項も含めまとめたので参考されたい

 

選択肢3 マンション管理適正化法」の第77条第1項に「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」と規定されており条文通りなので選択肢は適切である

選択肢4: マンション管理適正化法」の第72条第4項に「管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないと規定されており条文通りなので選択肢は適切である

 

≪答え≫ 正解は2

 

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48 次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていないものはどれか。 

 

1  マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 


2 
マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
 


3  マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。



4 
マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。

 

≪解説≫

 

選択肢1: マンション管理適正化法」の第926号に当選択肢記載事項が規定されており選択肢は適切である

 

選択肢2:マンション管理適正化法」の第92条1号に当選択肢記載事項が規定されており選択肢は適切である

 

選択肢3 マンション管理適正化法」の第92条2号に当選択肢記載事項が規定されており選択肢は適切である

 

選択肢4: 「マンション管理適正化法」の第92条(マンション管理適正化推進センターの業務)に「マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと」が規定されておらず選択肢は適切でない

 

≪答え≫ 正解は4

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49 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか

 

  マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

イ  マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

 

 マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。この問いにおいて同じ。)の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。

 

エ  国土交通大臣は、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を登載してマンション管理士の登録をする。 

 

1  一つ

2  二つ

3  三つ

4  四つ

    

≪解説≫ 

 

選択肢ア:  マンション管理適正化法」の第42マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする規定されており選択肢は適切である

  

選択肢イ:  マンション管理適正化法」の第43条にマンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない規定されており選択肢は適切である

  

選択肢ウ: マンション管理適正化法」の第25項にマンション管理士は第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理 に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが 制限されているものを除く)とする者をいう規定されており選択肢は適切である。同法第三十条第一項にはマンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる」と規定されている

 

選択肢エ:  マンション管理適正化法」の第30第2項に国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする規定されているが選択肢は適切でない事務所の所在地は登載するように定められていない

 

≪答え≫ (ア、イ、ウが適切であり) 正解は

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50 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか 

 

1  マンション管理業者は、既存の事務所がマンション管理適正化法第56条第1項の管理業務主任者の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、3月以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。


2  
管理業務主任者は、管理組合に管理事務に関する報告をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。



3  
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。


4  
管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その管理業務主任者がその事務の禁止の処分に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければならない。

 

≪解説≫

選択肢1:  マンション管理適正化法」の第563項にマンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない規定されており3月以内ないので選択肢は適切でない

選択肢2:  マンション管理適正化法」の第773項に管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない規定されているが選択肢は適切である

 

選択肢3 「マンション管理適正化法」の第63条に「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない」と規定されているが選択肢は適切である

  

選択肢4:  マンション管理適正化法」の第641項4号に国土交通大臣は、管理業務主任者が事務の禁止の処分に違反したときは、その登録を取り消さなければならないと規定されており当選択肢は適切である

 

≪答え≫ 正解は1

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