平成25年マンション管理士試験問題解説(2)
問26 | 標準管理規約(会計) | ||||||
問27 | 標準管理規約(管理組合) | 問33 | 標準管理委託契約書 | 問39 | マンション法令 | 問45 | 給水設備 |
問28 | 標準管理規約(団地型) | 問34 | 標準管理規約(会計) | 問40 | 大規模修繕(遮音) | 問46 | 適正化指針 |
問29 | 標準管理規約(管理組合) | 問35 | 会計(仕訳) | 問41 | 耐震改修 | 問47 | 適正化化法(用語定義) |
問30 | 標準管理規約(管理) | 問36 | 大規模修繕(劣化) | 問42 | マンション構造 | 問48 | 適正化化法(管理士) |
問31 | 標準管理規約(管理組合) | 問37 | 長期修繕計画 | 問43 | 排水設備 | 問49 | 適正化化法(業務主任者) |
問32 | 標準管理規約(計算問題) | 問38 | 大規模修繕 | 問44 | マンション設備 | 問50 | 適正化化法(管理業者) |
〔問26〕 管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。
4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第61条第1項に「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する」と規定されており、総会の普通決議で修繕積立金に振り替えることができると規定されていないので設問は適切でない。常識で考えると当然に許されるとみなされるが規定では認められていないので要注意。選択肢2、選択肢4も同様である。
・選択肢2:標準管理規約第28条第1項に「各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されており、次の各号に「管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えることは規定されておらずできない」ので設問は適切でない
・選択肢3:標準管理規約第48条第三号により「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は総会の普通決議で行うことができる」と規定されており設問は適切である。
・選択肢4:選択肢2で解説した通り標管理規約第28条第1項に「各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されており、次の各号に「管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩す」ことは規定されていないので設問は適切でない
≪答え≫ 3
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いに関する出題である。管理費と修繕積立金は区分して標準管理規約により管理するように定められて事に注意の事
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〔問27〕 総会における委任状及び議決権行使書に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、議案に賛成として取り扱うことができるものは、次のうちどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
1 提出された議決権行使書の議案の賛成欄に丸印はついているが、本人の署名及び部屋番号の記載しかなく、押印がない場合
2 隣戸の組合員から代理権を委任された組合員がその委任状を理事長に提出したが、当日、委任された組合員が体調不良で総会を欠席した場合
3 組合員が議長を代理人とする旨理事長に電話連絡してきたが、総会までに、当該組合員から委任状の提出がなかった場合
4 提出された議決権行使書に部屋番号及び氏名の記載並びに押印はあるが、議案の賛否欄には「棄権」と記載している場合
≪解説≫
・選択肢1:準管理規約第46条コメント⑥に「書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することである。他方、代理人による議決権の行使とは、代理権を証する書面(いわゆる「委任状」)によって、組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することである」とコメントされている。ここで本人の署名及び部屋番号の記載しかなく押印なくても有効と認められるので設問は適切である
・選択肢2:本人から代理権を委任された組合員が総会を欠席した場合は当然に賛成として取り扱うことができないので設問は適切でない
・選択肢3:標準管理規約第46条第6項に「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない」と規定されており、総会までに当該組合員から委任状の提出がなかった場合は代理人による議決権を行使することができず設問は適切でない
・選択肢4:標準管理規約第46条コメント⑥により「議決権行使書には各議案ごとの賛否を記載する」とコメントされており「棄権」と記載されていれば当然に賛成として取り扱うことができないので設問は適切でない
≪答え≫ 1
総会における委任状及び議決権行使書に関する出題であるが、標準管理規約を参照するまでもなく常識的判断で容易に正答を得られる
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1 組合員が組合員総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。
2 理事長は、総会招集の通知をする場合には、会議の目的が建物の価格の1/2以下の部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。
3 団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)では、理事長が、毎年1回団地総会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。
4 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約(単棟型)第44条第1項に「組合員が組合員総数の5分の1以上議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議またはマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない」と規定されており設問は適切である。平成28年3月の標準管理規約の改正で「マンション敷地売却決議」が追加されている。当設問ではマンション敷地売却決議は問われていないので直接、関係がない
・選択肢2:標準管理規約(単棟型)第43条第4項の規定により会議の目的が建物の価格の1/2以下の部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領を通知する必要がないので当設問は適切でない。なお、議案の要領を通知する必要のあるものは「規約の制定、変更又は廃止」、「敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」、「 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧」である
・選択肢3:標準管理規約(団地型)第68条第2項に「棟総会は、その区分所有者が当該棟の区分所有総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者数のの同意を得て、招集する」と規定されており、設問にある「理事長が棟総会を毎年1回招集しなければならない」とは規定されていないので設問は適切でない
・選択肢4:標準管理規約(団地型)第68条第2項により設問にある「毎年1回は招集する」とは規定されていないので設問は適切でない
≪答え≫ 1
管理組合の総会に関する出題である。各選択肢とも「しなければならない。」かどうかを問うておりこの点に注目すること。また、「標準管理規約(単棟型)」と「標準管理規約(団地型)」の相違点を調べておく事
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〔問29〕 管理組合の運営等に関する書類の保管及び閲覧に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
1 総会議事録及び理事会議事録は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない。
2 長期修繕計画書及び修繕履歴情報は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない。
3 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人から書面による閲覧請求があった場合において、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。
4 組合員名簿は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人から書面による閲覧請求があった場合において、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第53条第4項に「議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する」と規定されているが、第49条第4項には「(理事会議事録は)所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない」とは規定されていないので設問は適切でない
・選択肢2:標準管理規約第64条第2項に「理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と規定されており、「所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない」とは規定されていないので設問は適切でない。なお、本条文は平成28年3月の標準管理規約の改正で追加されたものである。改正前の標準管理規約には「長期修繕計画書及び修繕履歴情報」は規定されていない
・選択肢3:標準管理規約第72条第2項に「規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない」と規定されており、「書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる」とは規定されていないので設問は適切でない
・選択肢4:標準管理規約第64条第1項に「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と規定されており設問は適切である。
≪答え≫ 4
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〔問30〕 住居専用の甲マンションの区分所有者Aから、自己の専有部分(3LDK・60㎡)を簡単な壁で小さな空間に区切り12室に改造した上で、入居者の募集を行い、多人数に貸し出したいとして『専有部分修繕等工事申請書』が理事長あて提出された。この件に対する対応についての理事会におけるA~Dの各理事の意見のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切でないものは、次のうちどれか。
1 A理事「こうした改造は、窓がない、天井高の不足など建築基準法に適合しない改造である可能性があり、また、間仕切り壁が燃えやすい材料でできているなど火災や安全面でも大きな問題があるので、専門的知識を有する者の意見を求めるべきでしょう。」
2 B理事「『専有部分修繕等工事申請書』を見ると、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行う旨記載されているが、当該共用部分の工事が共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う場合は、理事会決議だけで理事長が承認することはできませんので、集会での決議が必要です。」
3 C理事「Aが理事長の承認を受けないで工事を行った場合は、理事会の決議を経て、理事長は、管理組合を代表して、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、訴訟その他法的措置をとることができます。」
4 D理事「管理組合がこうした改造について、どう対応するかですが、専有部分は、その所有権を有する区分所有者が自由に使用、収益及び処分できるはずなので、管理組合としてこうした改造を制限するための規定を規約に定めることはできません。」
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第17条第1項に「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」と規定されている。また、同条コメント⑤に「承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する」とコメントされており設問は適切である。なお、「標準管理規約」第17条及び同条コメントは平成28年3月の標準管理規約の改正で大幅に追加されており見直ししておく事。当設問には直接関係がない
・選択肢2:区分所有法第17条第1項に「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」と規定されており設問は適切である
・選択肢3:標準管理規約第67条第3項に「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる」と規定されており設問は適切である
・選択肢4:区分所有法第30条第1項に「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」と規定されており、管理組合としてこうした改造を制限するための規定を規約に定めることはできるので設問は適切でない
≪答え≫ 4
いわゆるシェアハウスに関する出題である。標準管理規約でシェアハウスは違反建築物として認識されている。
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〔
問31〕 理事長の管理組合での業務執行上の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 理事長が、理事会の承認を得て、総会における事務報告の一部を会計担当理事に委任し、報告させた。
2 理事長が、監事が組合員でなくなったことからその地位を失ったところ、次期役員が選任される通常総会まであと2ヵ月の時期に、理事の一人を監事に交替させた。
3 理事長が、役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず、理事長としての活動に応ずる必要経費及び報酬を受領した。
4 理事長が、管理組合が雇用している職員を、理事会の承認を得ることなく解雇した。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第38条第5項に「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる」と規定されており設問は適切である。なお、標準管理規約第38条は平成28年3月標準管理規約の改正で2項目追加されているので確認の事。当設問には直接、関係がない
・選択肢2:標準管理規約第35条第2項に「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する」と規定されており設問は適切でない。監事が組合員でなくなったことからその地位を失ったため理事長が理事の一人を監事に交替させることはできない
・選択肢3:標準管理規約第37条第2項に「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる」と規定されており、役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず報酬を受領することはできないので設問は適切でない。標準管理規約第37条は平成28年3月標準管理規約の改正にコメントが追加されており、また、第37条の2が追加されている確認の事。当設問には直接、関係がない
・選択肢4:標準管理規約第38条第1項2号に「理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること」と規定されており、理事長が理事会の承認なく職員を解雇することは適切でないので設問は適切でない。標準管理規約第38条は平成28年3月標準管理規約の改正で2項目追加されているので確認の事。当設問には直接、関係がない
≪答え≫ 1
理事長の業務執行上の行為に関する出題である
〔問32〕 甲マンションには、A、B及びCの三人の区分所有者がいる。それぞれの専有部分の床面積は、Aは40㎡、Bは60㎡、Cは120㎡であるが、A及びB二人のみの共用に供されるべき共用に供されるべき一部共用部分がありその面積が20㎡でである。この場合におけるA、B及びCのそれぞれの共用部分の持分の割合は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 Aは18% Bは32% Cは50%
2 Aは20% Bは35% Cは45%
3 Aは20% Bは30% Cは50%
4 Aは23% Bは30% Cは47%
≪解説≫
珍しく計算問題であるが順を追って落ち着いて解くこと。
当設問に関しては、区分所有法第14条第2項の「一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする」により A及びB二人の一部共用部分の面積が20㎡をAの専有部分40㎡とBの専有部分60㎡の割合、2対3で按分するし、Aの専有部分に8㎡、Bの専有部分に12㎡を加算する。なお、全体は240㎡である。従って、
・Aの専有部分は 40+8=48㎡で 全体240㎡の20%
・Bの専有部分は 60+12=72㎡で 全体240㎡の30%
・Cの専有部分は 120+0=120㎡ 全体240㎡の50%
となり、選択肢3が適切である。
≪答え≫ 3
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〔問33〕 甲マンションの区分所有者Aが所有する専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者から、その媒介等の業務のために甲マンションに係る次の事項の提供及び開示を求めてきたときに、管理組合に代わって、管理会社が提供し、及び開示する必要のないものは、マンション標準管理委託契約書によれば、次のうちどれか。ただし、甲マンションは、昭和56年5月に新築の工事に着手したものとする。 1 管理規約の写し 2 マンション内の事件、事故等の情報 3 石綿使用調査結果の記録の有無とその内容 4 耐震診断の記録の有無とその内容 ≪解説≫ ・選択肢1:標準管理委託契約書第14条第1項に「マンション管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面または電磁的方法により管理規約の提供および別表第5に掲げる事項の開示求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び書面をもって、または電磁的方法により開示しなければならない」
・選択肢2:標準管理委託契約書別表第5-12に敷地及び共用部分における重大事故、事件があればその内容は開示対象であると定められているが、専有部分に関しては開示対象とみなされないので設問は適切でない
・選択肢3:標準管理委託契約書別表第5-8に石綿使用調査結果の記録の有無とその内容は開示対象であると定められているので設問は適切である
・選択肢4:標準管理委託契約書別表第5-9に耐震診断の記録の有無とその内容は開示対象であると定められているので設問は適切である
≪答え≫ 2
マンション標準管理委託契約書(「標準管理委託契約書」と略す)からの出題であるが当該契約を参照しなくても容易に正答を得られる。なお、標準管理委託契約書は(標準管理規約の平成28年3月改正に伴い)平成28年7月に改正されているので、一通り目を通しておくとよい。以下は改正された改正された標準管理委託契約書により解説しているが、設問の開示の要否判定については影響はない
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〔問34〕 通常総会を5月に開催している甲マンション管理組合の収支予算(会計期間は4月1日から翌年3月31日までとする。)に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを得ないと認められる経常的経費については、4月に開催した理事会で承認を得た上で支出し、通常総会において、その内容を報告している。
2 大規模修繕工事に要する費用に充てるため、金融機関から資金の借入を予定しているが、今年8月から始まる借入に伴う償還については、修繕積立金をもって充てることとし、今年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上している。
3 今年度の収支予算において、経常的な補修費については管理費会計に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費については修繕積立金会計に、それぞれ計上している。
4 今年7月に盗難事件が発生し、組合員から防犯カメラの早期設置の要望が高まったため、同年10月の理事会において、同年12月に設置することを決定した。これに伴う防犯カメラ3台の購入費等の予算確保について予備費では賄いきれないため、前期繰越資金の範囲内で同年11月の理事会で収支予算の変更を行った。
≪解説≫
・選択肢1:標準管理規約第58条第3項に「理事長は、会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを得ないと認められる通常の管理に要する経費のうち経常的なものについては、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。」と規定されており、また、「当該規定に基づき行った支出は、収予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。」と規定されている。併せて設問は適切である。同規約第58条は平成28年3月標準管理規約の改正で本文及びコメントが若干追加されているので一通り目を通しておく事。当設問には直接、関係がない。
・選択肢2:標準管理規約第63条に「管理組合は、特別の管理に関する業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。」と規定されており、また、同規約第28条第4項に「管理組合は、特別の管理に要する経費に充てるため借り入れしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。」と規定されている。併せて設問は適切である。
・選択肢3:標準管理規約第27条第6項に「経常的な補修費は管理費から充当する。」と規定されており、また、同規約第28条第1項4号に「建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費については、修繕積立金から充当する。」と規定されており設問は適切である。同規約第28条は平成28年3月標準管理規約の改正で本文及びコメントが若干追加されているので一通り目を通しておく事。当設問には直接、関係がない。
・選択肢4:標準管理規約第58条第2項に「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。」と規定されており、理事会で収支予算の変更を行うことはできないので設問は適切でない。同規約第58条は平成28年3月標準管理規約の改正で本文及びコメントが若干追加されているので一通り目を通しておく事。当設問には直接、関係がない
≪答え≫ 4
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〔問35〕 甲マンション管理組合では、平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の決算において、修繕費80,000円を未払金として計上していたが、平成25年4月19日にこの修繕費を誤って100,000円振り込み、全額を修繕費で会計処理した。誤って支払った20,000円については相手方から来月返金されることになっている。これに伴い、4月末の月次処理で甲が行うべき仕訳で適切なものは次のうちどれか。ただし、甲が4月19日に行った仕訳は取り消さず、追加の仕訳で対応するものとし、会計処理は、発生主義の原則によるものとする。
≪解説≫
推定仕訳、修正仕訳を含む仕訳に関する仕訳に関する出題である。簿記に慣れていない人には難問であるが、平成24年と平成23年にも類似問題が出題されており手順を何遍も復習してしっかり取得すること。手順は以下のとおりである。
① 未払金など前年度からの繰り越しがある場合は前年度に行った推定仕訳を行う。
② 当月に行った誤った仕訳を行う。
③ 当月に行うべきであった正しい仕訳を行う。
④ 当月に行った誤った仕訳の逆仕訳を行う。
⑤ ③と④を合算して修正仕訳を行う。
⑥ ③で未収金となった分を当月末に仕訳する。
⑦ ⑤+⑥で4月末の月次処理で行うべき仕訳が得られる。
以上の手順で設問に関する手順を以下に解説する。単位千円
① 前年度決算時の行われた仕訳を推定する。
(借方) |
(貸方) |
修繕費 80 |
未払金 80 |
② 4月19日行った誤った仕訳を行う。
(借方) |
(貸方) |
修繕費 100 |
現金預金 100 |
③当月に行うべきであった正しい仕訳を行う。 誤って振り込んだ20千円は修正仕訳には含ず除いておく。?ここを間違えないように注意。
(借方) |
(貸方) |
未払金 80 |
現金預金 80 |
④ 4月19日行った誤った仕訳の逆仕訳を行う。
(借方) |
(貸方) |
現金預金 100 |
修繕費 100 |
⑤ 修正仕訳を行う(③+④)
(借方) |
(貸方) |
現金預金 20 |
|
未払金 80 |
修繕費 100 |
⑥ 誤って振り込んだ20k¥は来月返金されるので当月末では未収金として仕訳する。修正仕訳ではない。
(借方) |
(貸方) |
未収金 20 |
現金預金 20 |
⑦ 従って、4月末の仕訳は ⑤+⑥ で下記のようになるので正解は3である。現金預金は相殺されて0となる。
(借方) |
(貸方) |
未払金 80 |
修繕費 100 |
未収 20 |
|
≪答え≫ 3
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問36~問45は大規模修繕(劣化対策、外壁断熱性能)、耐震改修、長期修繕計画及び設備関係(給水、排水、電気)からの出題である。耐震改修、長期修繕計画等は関連する法令やガイドラインに目を通しておけば正答を得られるが大規模修繕工事に関する事前診断や修繕工法は決められた方法がなく、また、これらの技術は日々進歩しており経験していないと正答を得るのは難しい。設備関係も同様である。従って、過去問から未知の語句でウエブを検索して関連する情報を調査する手段を講じるとよい。
なお、4つの選択肢から正答を1つ選べばよいのであるから4つの選択肢か確実に適切(または不適正)な選択肢を見出しこれをもって正答すればよく他の選択肢は何が書いてあろうと無視をするのも一つの方法である。
〔問36〕 マンションの建物の外壁に生じる劣化や不具合の状況とその調査方法に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1 タイル仕上げの外壁について、タイルの浮きによる落下が心配されたので、電磁波レーダ装置によってタイルの浮きを調査した。
2 外壁の目地部分のシーリング材の劣化が心配されたので、シーリング材を部分的に切り取り、引張り試験機によって引張強度や伸びを調べた。
3 コンクリート打放し仕上げの外壁にひび割れが生じたので、リバウンドハンマーによってひび割れの幅と深さを調査した。
4 外壁の塗装仕上げ部分の変退色が見られたので、赤外線カメラによって塗装仕上げ部分の光沢度の低下や色差を調べた。
≪解説≫
・選択肢1:タイルの浮きを調査するには赤外線カメラやテストハンマーにより行い、電磁波レーダ装置はコンクリートの鉄筋探査をを行うものであり設問は適切でない。なお、テストハンマーは壁を叩いた反響音できちんと固定されているかを調査する道具であり普通の金槌とみなせばよい。
・選択肢2:当選択肢に記載のような方法で引張強度を調査するので設問は適切である。
・選択肢3:リバウンドハンマー(シュミットハンマー)はコンクリートの圧縮強度を測定する用具であり、コンクリートのひび割れの幅と深さを調査するものではないので設問は適切でない。コンクリートのひび割れの幅と深さを調査するにはクラックスケールや超音波計測器を用いる。
・選択肢4:赤外線カメラはタイルの浮きを調査する用具であり設問は適切でない。外壁の塗装仕上げ部分の変退色の調査は目視や計器により行う。
≪答え≫ 2
マンションの建物の外壁調査方法に関する出題であるが、リバウンドハンマーや赤外線カメラ等による調査について知っていれば容易に正答を得られる。
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〔問37〕 マンションの長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。
1 外壁塗装やシーリング材などに耐久性の高い材料が使われているので、外壁塗装等の修繕周期を14年として計画した。
2 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕実施前の調査結果を参考にするために、12年ごととした。
3 既存のマンションの長期修繕計画を見直すに当たり、計画期間を30年として計画した。
4 30階建てのマンションの修繕工事費の算定において、仮設工事のための費用を一般的な中高層マンションに比べて多めに見積もった。
≪解説≫
・選択肢1:修繕積立金ガイドラインの2項によれば、外壁塗装等の修繕は10~15年周期で行われる大規模修繕工事に含まれる事が多いと記載されており設問は適切である
・選択肢2:長期修繕計画の見直しは「長期修繕計画作成ガイドライン」の第3項「長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定めることも望まれます」と記載されており設問は適切でない。なお、5年ごとの見直しは標準管理規約第32条のコメント②にもコメントされている
・選択肢3:既存のマンションの長期修繕計画見直し計画期間は「長期修繕計画作成ガイドライン」の第3章第1節第5項に「計画期間は、新築マンションの場合は、30年以上とし、既存マンションの場合は、25年以上とします」と記載されており設問は適切である
・選択肢4:修繕積立金の主な変動要因については「修繕積立金ガイドライン」の第5項に「建物が階段状になっているなど複雑な形状のマンションや超高層マンションでは、外壁等の修繕のために建物の周りに設置する仮設足場やゴンドラ等の設置費用が高くなるほか、施工期間が長引くなどして、修繕工事費が高くなる傾向があります」と記載されており設問は適切である
≪答え≫ 2
「長期修繕計画作成ガイドライン及びマンションの修繕積立金に関するガイドライン(「修繕積立金ガイドライン」と略す)に関する出題である。本問に限ればこれらのガイドラインを紐解かなくても容易に正答を得られる。なお、復習も兼ねてこれらのガイドラインを一読することをお勧めする
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〔問38〕 マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 大規模修繕工事において、建設業法上の監理技術者は、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することを第三者的な立場で行う。 2 大規模修繕工事の施工会社には、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置(瑕疵保険への加入又は保証金の供託)が義務づけられていない。 3 大規模修繕工事の責任施工方式とは、調査診断、修繕設計、工事施工及び工事監理を同一業者に委ねる方式を指すのが一般的である。 4 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用できる条件として、管理組合法人である必要はない。 ≪解説≫ ・選択肢1:建設業法第26条の3第1項に「監理技術者は工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う」と規定されており、当設問にある「・・・確認することを第三者的な立場で行う
・選択肢2:設問にある「10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置」となると品確法が関連している。住宅瑕疵担保履行法によれば新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅地建物取引業者など)に対して瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険や供託を義務付ているが大規模修繕工事の施工会社には義務付けられていないので設問は適切である。
・選択肢3:責任施工方式とは設問に記載されている方式であり設問は適切である。なお、他に設計監理方式があり設計事務所などに大規模修繕工事段階工事監理を委託する方式であり、施工会社とは別の会社が監理するので責任施工方式に比べ工事の厳正なチェックが期待できる
・選択肢4:マンション共用部分リフォーム融資を実施している住宅金融支援機構のホームーページによれば一定の条件を満たす管理組合であれば法人でなくても利用できるので設問は適切である。
≪答え≫ 1
建設業法や住宅瑕疵担保履行法などが関連するが詳細を知らなくても消去法により適切でない選択肢は絞り込めるのでは。監理技術者はどのような職務があるのかを推測できるかがポイントである。
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〔問39〕 マンションの建物及びその維持管理に関わる法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 床面積2,000㎡以上のマンションにおいて、直接外気に接する屋根、壁及び床の修繕工事を行う場合、修繕工事を行う面積の合計が2,000㎡未満のときは、各部位の修繕工事の面積にかかわらず「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく届出を行う必要はない。
2 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく日本住宅性能表示基準の既存住宅に係る表示すべき事項等において、維持管理・更新への配慮に関することの適用範囲にマンションは含まれていない。
3 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする場合には、事前に「建築基準法」に基づく確認済証の交付を受けている必要がある。
4 「建築基準法」における大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替のことであり、屋根の全面についての模様替工事はこれに該当し、建築確認の申請が必要である。
≪解説≫
・選択肢1:第一種特定建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う2,000㎡以上の修繕又は模様替をしようとする者は、一定の事項を所管行政庁に届け出なければならない。「各部位の修繕工事の面積にかかわらず」という部分が誤りであり 設問は正しくない。法改正により第2特定建築物(300~2,000㎡)も届出の義務あり
・選択肢2:日本住宅性能表示基準の既存住宅に係る表示すべき事項等において維持管理・更新への配慮に関することの適用範囲にマンションは含まれているので設問は正しくない。
・選択肢3:これも長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする場合には同時に建築基準法による確認書を申請するので、事前に「建築基準法」に基づく確認済証の交付を受けている必要はないので設問は正しくない。手続き上の問題であり経験していないと正答は難しいか。
・選択肢4:建築基準法に建築確認の申請が必要な場合は下記のように定義、規定されており設問は正しい。
*大規模の模様替え⇒第2条15号(大規模の模様替とは建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう)
*屋根の全面についての模様替え⇒第2条5号(主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう)
≪答え≫ 4
マンションの諸法令に関わる法令に関する出題であり、時間があればエネルギーの使用の合理化に関する法律(「省エネ法」と略す)や長期優良住宅の普及の促進に関する法律に目を通しておく事が望ましいが法令の分量が膨大であり読み解く事は無理か。ざっと見て正しそうな設問があるのでこれを選択する?
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〔問40〕 マンションの遮音性能に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1 JIS(日本工業規格)による空気伝搬音の遮音等級の数値が大きくなるほど遮音性能は低くなる。
2 同じ厚さのコンクリート床の場合、梁で区画されたスラブ面積を小さくすると、重量床衝撃音に対する遮音性能は低くなる。
3 床の仕上げ材による遮音効果は、軽量床衝撃音に対しては大きく、重量床衝撃音に対しては小さい。
4 壁の遮音性能を高めるために二重壁にした場合、同じ面密度の一重壁よりもすべての音域において遮音性能が高くなる。
≪解説≫
・選択肢1:JISによる空気伝搬音の遮音等級(D値)の数値が多くなるほど遮音性能は高くなるので設問は適切でない
*ほとんど聞こえない⇒D60 *はっきりわかる⇒D40 *かなりうるさい⇒D20
・選択肢2:設問記載事項は不適切で設問は適切でない。重量床衝撃音に対する遮音性能はスラブ面積を大きくすると中央部分が共振することにより低くなる
・選択肢3:仕上げ材による遮音効果は軽量床衝撃音に対して大きく重量床衝撃音に対して小さいので設問は適切である。軽量床衝撃音の対策としてはカーペットやクッション性のある材料を使用するとよい
・選択肢4:二重壁にした場合、同じ面密度の一重壁よりも主に中高音域において遮音性能が高くなり一律でないので設問は適切でない。経験しないとわからないかも?
≪答え≫ 3
遮音性能に関する出題である。選択肢4を除いて遮音性に関して一通り勉強していれば回答できる。なお、マンションの遮音性能は平成27年の問40でも出題されているので参照すること。
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〔問41〕 マンションの建物(鉄筋コンクリート造)の一般的な耐震改修工法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 構造耐力の向上を図るため、外付け鉄骨フレームにより柱・梁の補強をする。
2 構造上のバランスの改善を図るため、耐震スリットを設ける。
3 柱のじん性(粘り強さ)の向上を図るため、炭素シート巻き立てにより柱を補強する。
4 地震力の低減を図るため、バットレスを設置する。
≪解説≫
・選択肢1:当設問事項は適切であり設問は適切である。
・選択肢2:当設問事項は適切であり設問は適切である。耐震スリットとは 大きな地震が発生した際に、RC(鉄筋コンクリート)造の建築物の柱や梁、さらには架構全体が破壊しないように、柱と腰壁などの雑壁の間に設けた隙間や目地のことをいう
・選択肢3:当設問事項は適切であり設問は適切である
・選択肢4:パットレス(控え壁)の設置は建物の頑丈さの向上を図るものであり耐震改修工法とは言えず設問は適切でない。パットレスは壁に加わる横方向の力に対して転倒を防ぐために壁から突き出した状態の補強用の壁である
≪答え≫ 4
耐震改修工法に関する出題である。一読して適切なものは検討がつくが選択4の「バットレス」について調べておく事
〔問42〕 マンションの構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 剛心とは、構造物の床位置に水平力が作用するとき、ある層の床の水平面内における回転中心をいう。
2 摩擦杭は、地盤の土と杭周面の摩擦力及び強固な支持層による杭先端の支持力によって建築物の重量を支えるものである。
3 建築物に作用する固定荷重は、躯体、仕上げ材料等、建築物自体の重量をいい、屋根、床、壁等の建築物の部分別に定められた数値により計算することができる。
4 建築物に作用する積載荷重は、人、家具、調度物品等、移動が比較的簡単にできるものの重量をいい、住宅の居室、事務室、自動車車庫等、室の種類別に定められた数値により計算することができる。
≪解説≫
・選択肢1:当設問記載事項は適切なので設問は適切である。剛心とは建物がもっている揺れに対する強さの中心点をいい建物の変形に対して抵抗する中心点となるので建築物にねじれが生じたときに回転の中心となる。マンション管理の知識第4編第1章第2節3項(1)に一通りの解説がある
・選択肢2:強固な支持層による杭先端の支持力によって建築物の重量を支えるものは支持杭であり設問は適切でない。設問にある摩擦杭は地盤の土と杭周面の摩擦力により建築物の重量を支えるものである。支持杭と摩擦杭の違いを図面により確認すること
・選択肢3:当設問記載事項は適切なので当設問は適切である。マンション管理の知識第4編第1章第2節3項(2)に一通りの解説がある。また、建築基準法施行令第84条に計算方法に関する規定がある
・選択肢4:当設問記載事項は適切なので設問は適切である。マンション管理の知識第4編第1章第2節3項(2)に一通りの解説がある。また、建築基準法施行令第85条に計算方法に関する規定がある
≪答え≫ 2
マンションの構造に関する出題である。よく読めば明らかに適切でない選択肢があることが分かる。キーワードとして「剛心」、「摩擦杭」、「固定荷重」や「積載荷重」を調べておく事
〔問43〕 マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 機械式排水方式は、地下の排水槽から排水ポンプで排水する方式である。 2 ディスポーザ排水処理システムは、台所から排出する生ごみの破砕と排水処理を行うシステムである。 3 雨水排水ますは、雨水管への下水臭気の逆流防止のため設置される。 4 結合通気管は、排水立て管と通気立て管を接続するもので排水立て管内の圧力変動の緩和のため設置される。 ≪解説≫ ・選択肢1:当設問記載事項は適切なので設問は適切である ・選択肢2:当設問記載事項は適切なので設問は適切である ・選択肢3:雨水排水ますは雨水を受けるますで土砂が直接下水道へ流れ込まないようにするための泥だめなので設問は適切でない ・選択肢4:当設問記載事項は適切なので設問は適切である。通気管についていろいろな種類があるので図面などで確認しておく事。マンション管理の知識第4編第2章第2節2項(2)に一通りの解説がある ≪答え≫ 3
排水設備に関する出題である。排水設備は毎年出題されるので過去問にて出題されている設備を中心に学習しておく事。本問では明らかに適切でない選択肢がみつかるので容易に正答を得られる
〔問44〕 マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 土中埋設の白ガス管(亜鉛メッキ鋼管)が腐食したため、ポリエチレン管に交換した。
2 高圧洗浄法による排水管の清掃は、排水管内にノズルを挿入し、高圧水をノズルから噴射して付着物を除去する。
3 受水槽の有効容量は、一般にマンション全体の一日使用水量の1/5程度に設定する。
4 居室のシックハウス対策として、換気回数が、1時間当たり0.5回以上の機械換気設備を設置する。
≪解説≫
・選択肢1:当設問記載事項は適切なので当設問は適切である。ポリエチレン管は耐熱、耐寒、耐食性に優れており、埋設部には白ガス管の使用が禁止されている。白ガス管とは土中に埋設された亜鉛メッキ鋼管のことで、土の種類や水分等の埋設環境により異なるが、長い時間埋設されていますと腐食が発生する可能性がある。昭和50年代後半まで使われていた
・選択肢2:当設問記載事項は適切なので当設問は適切である。排水管の清掃として他に機械的に取り除く方法として、スネークワイヤー法、ロッド法やウォーターラム法があり調べておく事
・選択肢3:受水槽の有効容量は、一般にマンション全体の一日使用水量の1/2程度に設定するので当設問は適切でない。なお、高置水槽では一日使用水量の1/10程度に設定する
・選択肢4:当設問記載事項は適切なので当設問は適切である。これは建築基準法施行令第20条の8に規定されている
≪答え≫ 3
マンションの種々の設備に関する出題である。これも一読して適切でない選択肢がわかる。
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〔問45〕 マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 圧力水槽(タンク)方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を一度受水槽に貯水した後、加圧(給水)ポンプで圧力水槽に給水し、圧力水槽内の空気を加圧することにより高置水槽に揚水し、水の重力により各住戸に供給する方式である。
2 住戸内のさや管ヘッダー方式の給水管として、水道用架橋ポリエチレン管や水道用ポリブデン管等が使用される。
3 FRP(繊維強化プラスチック)製の水槽は、光透過性が高く、藻類が増殖する場合がある。
4 ポンプ直送方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を一度受水槽に貯水した後、加圧(給水)ポンプで直接加圧した水を各住戸に供給する方式で、高置水槽は不要である。
≪解説≫
・選択肢1:圧力水槽(タンク)方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を一度受水槽に貯水した後、加圧(給水)ポンプで圧力水槽に給水し、圧力水槽内の空気を加圧することにより各住戸に供給する方式であり設問は適切でない。高置水槽を必要とするのは重力方式である
・選択肢2:当設問記載事項は適切なので設問は適切である
・選択肢3:当設問記載事項は適切なので設問は適切である
・選択肢4:当設問記載事項は適切なので設問は適切である
≪答え≫ 1
給水設備に関する出題である。給水設備は毎年1題は出題されるのでよく学習しておくこと
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〔問46〕 次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」の「一マンションの管理の適正化の基本的方向」の一部である。空白となっているA ~D に下欄のア~クの語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。
1 マンションの管理の主体は、マンションの(A)で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションのAの意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、(B)を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。
2 略
3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、(C)等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
4 マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及び(D)は、その役割に応じ、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。
ア 区分所有者 イ 区分所有者等
ウ 健全な会計 エ 正確な会計
オ マンション管理士 カ マンションの管理員
キ マンション管理業者の団体 ク マンション管理適正化推進センター
1 Aはア、Bはウ、Cはオ、Dはキ
2 Aはイ、Bはウ、Cはオ、Dはク
3 Aはア、Bはエ、Cはオ、Dはク
4 Aはイ、Bはエ、Cはカ、Dはク
≪解説≫
「マンションの管理の適正化に関する指針」の「一マンションの管理の適正化の基本的方向」からの出題である。設問の「区分所有者等」とは建物の区分所有者の他、団地の場合は土地・附属施設の所有者も含まれるので注意の事。上記指針の本文からの出題であるので特に解説はしない
・(A):イ 区分所有者等
・(B):ウ 健全な会計
・(C):オ マンション管理士
・(D):ク マンション管理適正化推進センター
≪答え≫ 2
「マンションの管理の適正化に関する指針」の「一マンションの管理の適正化の基本的方向」からの出題である。設問の「区分所有者等」とは建物の区分所有者の他、団地の場合は土地・附属施設の所有者も含まれるので注意の事。上記指針の本文からの出題であるので特に解説はしない。
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〔問47〕 次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 マンション管理適正化法上の管理組合とされるためには、管理者が選任されていなければならないが、その管理者はマンション管理業者その他の区分所有者以外の者であってもよい。
2 マンションの管理に関する基幹事務には、共用部分及び専有部分の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整が含まれる。
3 区分所有建物の全部を一人で所有している者が、1戸の専有部分を居住用として使用し、他の専有部分のすべてを事務所又は店舗用として賃貸していても、その建物はマンションである。
4 マンション管理適正化法上のマンションには、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。
≪解説≫
・選択肢1:マンション管理適正化法第2条3号に管理組合が定義されているが管理者が選任されていなければならないという規定はないので設問は正しくない。管理組合は、マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされており、管理者が選任されていることを要件とはしていない。法人の場合は管理者ではなく理事である。なお、当選択肢後半の「管理者はマンション管理業者その他の区分所有者以外の者であってもよい」は正しい
・選択肢2:マンション管理適正化法第2条6号に基幹事務には共用部分の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整が含まれるが専有部分は含まれていないので設問は正しくない
・選択肢3:マンションはマンション管理適正化法第2条1号イに「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義されており当設問は正しくない
・選択肢4:マンションはマンション管理適正化法第2条1号ロ「一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設」と定義されており設問は正しい
≪答え≫ 4
簡単な問題であるが復習のため根拠となる条文を記載する。
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〔
問48〕 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これに違反した場合は、10万円以下の過料に処される。
2 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。これに違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
3 マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。
4 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理適正化法第11条に規定する指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
≪解説≫
・選択肢1:マンション管理適正化法第41条に「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、登録講習機関が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない」と規定されているが、これに違反した場合の罰金は規定されていないので設問は誤っている
・選択肢2:マンション管理適正化法第42条に「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、また、マンション管理適正化法第107条第1条2項に「これに違反した場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されてお設問は正しい
・選択肢3:マンション管理適正化法第43条に「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」と規定されておりまた、これに違反した場合はマンション管理適正化法第109条に「三十万円以下の罰金に処する」と規定されており設問は正しい
・選択肢4:マンション管理適正化法第22条に「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関(注:マンション管理適正化法第11条に規定)の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」と規定されており設問は正しい
≪答え≫ 1
これも簡単な問題であるが復習のため根拠となる条文を記載する
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〔問49〕 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 管理業務主任者は、マンション管理業者が管理組合との間で管理受託契約を締結しようとするときに、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に対して重要事項の説明を行う。 2 管理業務主任者は、マンション管理適正化法第64条第2項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。これに違反した場合は10万円以下の過料に処される。 3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないが、この説明をするときに当該管理業務主任者は、管理者等からの請求がなければ、管理業務主任者証を提示することを要さない。 4 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するために必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。この場合に管理業務主任者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。 ≪解説≫ ・選択肢1:
・選択肢2:マンション管理適正化法第60条第5項に「管理業務主任者は、禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない」と規定されており、また、これに違反した場合はマンション管理適正化法第113条2号に「十万円以下の過料に処する」と規定されており設問は正しい
・選択肢3:マンション管理適正化法第77条第1項に「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」と規定されており、また、マンション管理適正化法第77条第3項に「管理業務主任者は、説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」と規定されており設問は誤っている
・選択肢4:マンション管理適正化法第67条に「国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる」と規定されており、また、管理業務主任者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときはマンション管理適正化法第111条第1項1号により30万円以下の罰金に処せられるので設問は正しい
≪答え≫ 3
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〔問50〕 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
2 マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務を一括して他人に委託することができる。
3 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても同様とする。
4 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
≪解説≫
・選択肢1:マンション管理適正化法第79条に「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない」と規定されており設問は正しい
・選択肢2:マンション管理適正化法第74条に「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」と規定されており設問は誤っている
・選択肢3:
マンション管理適正化法第80条に「マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする」と規定されており設問は正しい
・選択肢4:
マンション管理適正化法第86条第1項に「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」と規定されており設問は正しい
≪答え≫
2 これも簡単な問題である。一読して明らかに誤りである選択肢をみいだしたら迷わずその選択肢を選ぶとよい
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