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     平成27マンション管理士試験問題解説(2)


問26 標準管理規約(管理)
問27 標準管理規約(管理組合) 問33 標準管理規約(複合用途) 問39 修繕積立金 問45 電気設備
問28 標準管理規約(総会) 問34 会計(貸借対照表) 問40 大規模修繕(遮音) 問46 適正化法(用語)
問29 標準管理規約(総会) 問35 法人税 問41 建築構造(耐震性) 問47 適正化法(管理士)
問30 標準管理規約(理事会) 問36 大規模修繕(調査・診断) 問42 住棟形式 問48 適正化法(管理業者)
問31 標準管理規約(理事会) 問37 大規模修繕(調査・方法) 問43 給水設備 問49 適正化法(罰則)
問32 標準管理規約(団地型) 問38 大規模修繕(防水) 問44 排水設備 問50 適正化法(管理業者団体)

 

問26〕区分所有者が専有部分の売買又は賃貸借を行う場合における管理組合の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

 

1 駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合において、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払わなければならない。


2 管理費の滞納がある区分所有者が専有部分を売却する場合において、売買契約書に売主側が売買代金から滞納管理費を支払う旨の定めがあるときは、管理組合は、買主である新区分所有者に対し、滞納管理費の支払を請求することはできない。


3 組合員が専有部分を賃貸した場合において、当該組合員が総会招集通知のあて先の届出をしなかったときは、招集通知の内容をマンション内の掲示板に掲示すれば足りる。


4 組合員が専有部分を賃貸するに際し、専有部分の模様替えについての承認申請があった場合に、承認の判断に際し調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に費用の負担を求めることができる。

 

≪解説≫

 

選択肢1:区分所有法第6条及び第7条では「集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定されており、これを受けて標準管理規約第5条に「この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する」と規定されており設問は適切である

・選択肢2:標準管理規約第26条に「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると規定されており設問は適切でない管理組合の請求行為は個人間の売買契約に拘束されない

 

・選択肢3:標準管理規約第43条第3項に「総会招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる」と規定されており設問は適切である

 

・選択肢4:標準管理規約第17条コメント⑥に「承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である」とコメントされており設問は適切である

 

≪答え≫  

 

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問27〕 監事に関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものはどれか

 

1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならない。

2 監事を複数名選任している場合には、その複数名で協議のうえ、代表者を決めて監査結果を報告しなければならない。

3 監事は、管理組合の財産の状況又は業務の執行について、著しく不当な事項があると認めるときは、臨時総会を招集し報告することができる。

4 総会で理事及び監事の合計人数分の役員を選任し、選任された役員の互選により理事長、副理事長及び監事を選任することができる。

 

解説≫

 

・選択肢1:標準管理規約第41条に第1項に「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない」と規定されており、監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならないとまでは規定されていないので設問は適切でない

 

・選択肢2:標準管理規約に設問にあるように「監事を複数名選任している場合には、その複数名で協議のうえ、代表者を決めて監査結果を報告しなければならないとまでは規定されておらず当設問は適切でない。なお、総会で報告する場合は時間の都合で代表者が発言するのが通例である

 

・選択肢3:標準管理規約第41条第3項に「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」と規定されており設問は適切である

 

・選択肢4:標準管理規約第35条第2項に理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任すると規定されており、監事は総会で直接選任されるので設問は適切でない

 

≪答え≫ 

 

  監事は標準管理規約第41条に規定されているが平成28年3月にコメントも含め大幅に改正されているので十分読み込んでおく事。なお、当設問ではこの改正に直接関連する事項はない

  

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問28〕 管理組合の理事長から、総会の運営に関する助言を求められたマンション管理士が行った次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか

 

1 総会での会議の目的につき専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。

2 委任状は、理事長に提出することになっていますが、組合員本人からも代理人からも提出することができます。

3 建替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の1ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する必要があります。

4 組合員総数及び議決権総数の各3/4以上で決する決議において組合員総数を計算する場合、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも、数人の組合員が一戸の住戸を共有しているときも、組合員は1人と計算します。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:標準管理規約第43条第2項に「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ 理事長にその旨を通知しなければならない」と規定されており、賃借人にも総会招集通知を発することまで規定されておらず設問は適切でない

 

・選択肢2:標準管理規約第46条第6項に「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない」と規定されており設問は適切である

 

・選択肢3:標準管理規約第43条第7項に「建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない」と規定されており設問は適切である

 

・選択肢4:標準管理規約第46条第2項に「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす」と規定されており、また、規定にはないが一人の組合員が複数の住戸を所有しているとき組合員は1人と計算するので設問は適切である

 

≪答え≫ 
 

  総会の招集手続や議決権からの出題である。当設問では平成28年3月改正の標準管理規約に直接係る事項はないが、この改正では第46条のコメント③に各住戸の価値割合(高層階と低層階の眺望等の違いなど)により議決権割合を設定することも考えられるとコメントされておりこのコメントを熟読しておく事

 

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問29〕 管理組合で行う次のア~キの各工事のうち、標準管理規約によれば、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議が必要なものはいくつあるか

 

ア 防犯カメラの設置工事

イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事

ウ 不要となった高置水槽の撤去工事

エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事

オ 玄関扉の一斉交換工事

カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事

キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事 

 

≪解説≫

 

・「特別決議」を必要とする議案は区分所有法にも規定されているが、標準管理規約第47条第3項二に「敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く」と規定されており、当設問のイ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事」及び「カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事」の2件となる

 なお、当設問と関係はないが上記の「
建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定」とは「区分所有建築物については、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議
要件3/4以上から1/2超に緩和する」というもので平成25年11月の法律が改正されている。今時の話題なので出題される注意を要する

≪答え≫  (選択肢イ及びカの2件)

  この設問は標準管理規約第47条のコメント⑤に具体例を挙げてコメントしてあるのでこれにより「特別決議」か「普通決議」かを判断すること。詳細な解説は省略する。コメントでは「・・・と考えられる。」とされており、必ずしもこれに従う必要はないがこれは試験問題なので割り切ってこれを根拠に適不適を判断することとする

 

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問30〕 管理組合の理事会の運営等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか

 

1 収支決算案及び収支予算案を理事会において決議すべき場合において、理事全員の承諾があるときは、理事会を開催せずに書面による決議をすることができる。

2 理事会の招集通知(建替え決議を会議の目的とする場合を除く。)は、理事会の1週間前までに理事長が発する旨を理事会で定めることができる。

3 専門委員会での検討に、理事会活動に認められている経費以上の費用が必要となる場合には、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

4 理事長は、専有部分の賃借人から書面による理事会議事録の閲覧請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

 

 

≪解説≫ 

 

・選択肢1:標準管理規約第53条第1項に「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」と規定されており設問は適切でない


 なお、平成28年3月の改正で第53条第2項に「
専用部分の修繕等、敷地及び共用部分等の管理等の承認、不承認は
理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる」との例外を定めた規定が追加されているので注意を要する。当設問には関係しない。

 

・選択肢2:標準管理規約第52条第4項に「理事会の招集手続きついては第43条(総会の招集手続)規定を準用するが理事会においては別段の定めをすることができる」と規定されており当問は適切である


 
なお、当設問には直接、関係しないが第52条には理事にも理事会開催権限を与えるなどの重要な追加の規定があり同条の全文及びコメントに目を通しておく事

 

・選択肢3:標準管理規約第55条コメント①に「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる」とコメントされており設問は適切である。何故か「・・・決議が必要となる。」と重要なことがコメントに記載されている

 

・選択肢4:標準管理規約第53条第4項に電磁的方法が利用可能ではない場合)議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する」と規定されており、準用されている第49条(総会の議事録の作成、保管等)第3項に(電磁的方法が利用可能ではない場合)理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において 、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」と規定されており設問は適切である電磁的方法が利用可能な場合)も同様に規定されている


 なお、当設問には直接、関係がないが第53条第4項に「・・・第49条(第4項を除く。)」とあるが第49条第4項は「
理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならないと規定されている。つまり、総会の議事録は所定の掲示場所に保管場所を掲示しなければならないが理事会の議事録はその必要がないということである。細かい事であるが平成23年問28の選択肢4に出題されているので注意の事

 

≪答え≫ 1 

 

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問31〕 甲マンション(会計年度は4月~翌年3月)の理事会では、5月末に開催予定の通常総会までの新年度の経費の支出について協議している。この場合に関するA~Dの各理事の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか

 

1 A理事「理事長は、4月から新年度の収支予算案について通常総会で承認を得るまでの間、理事会の承認を得て、経常的であり、かつ、通常総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出を行うことができます。」

2 B理事「理事会の承認を得て通常総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経常的な経費は、前年度の同経費の支出額のおよその範囲内であることが必要です。」

3 C理事「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事で年度を跨ることがやむを得ない工事に係る経費については、工事全体について総会の承認を得ているので、改めて新年度の経費の支出について理事会の承認は必要ありません。」

4 D理事「新年度の収支予算案について通常総会で承認を得るまでに支出した経費の支出については、当該通常総会において、その内容を報告しなければなりませんが、この場合においては、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなされます。」

 

≪解説≫
 

・選択肢1:標準管理規約第58条第3項に下記のように規定されており設問は適切である
 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる
  一 第27条に定める
通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
  二 総会の承認を得て実施している
長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

・選択肢2:標準管理規約第58条コメント②に「第3項第一号に定める経費(選択肢1の解説参照)とは、第27条各号に定める経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものであることから、前年の会計年度における同経費の支出額のおよその範囲内であることが必要である」とコメントされており設問は適切である

・選択肢3:標準管理規約第58条第3項の二に「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認(総会の承認)を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの」と規定されており、また、同条コメント③に「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認(総会の承認)を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものであることが必要である」とコメントされており、理事会の承認が必要なので設問は適切でない

 

・選択肢4:標準管理規約第58条第4項に「理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなすと規定されており設問は適切である


 
なお、平成28年3月の改正では上記、条文の前半部分は削除され後半部分の「前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす」のみが残されているが、余分な条文が削除されて簡略化されたものであり当選択肢の正誤判定には影響はない
 また、当設問には直接関係はないが
第58条には災害等の緊急時に関する理事会の対応について規定が追加されているので熟読のこと。今後、出題の可能性がある

 

≪答え≫ 

 通常総会までの新年度の経費の支出に関する出題であるが標準管理規約第58条を熟読していれば容易に正答を得られるが常識的な判断でも正答を得られる。

 

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問32〕 専有部分のある建物であるA棟~D棟(専有部分の床面積は同一でないものとする。)からなる団地の管理に要する費用と団地総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数による決議をいう。)に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか

 

施設損害賠償保険の更新に伴い、保険料が15%アップするため一括払いにすることとし、団地総会の普通決議により、団地修繕積立金を取り崩した。

2 地震で損傷したA棟及びD棟の外壁並びにB棟にある団地管理事務所のフローリング床を補修するため、団地総会の普通決議により、それぞれの棟の修繕積立金を取り崩した。

3 今後の消費税増税に対処するため、団地総会の普通決議により、各棟の管理相当する管理費に係る各組合員の額を一律に現在の額に1,000円を加えた額に値上げした。

4 C棟にある団地集会所に係る電気料金の値上げに備え、団地総会の普通決議により、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて管理費を値上げした。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:標準管理規約(団地型)第27条に「管理費は共用部分等に係る火災保険料 、地震保険料 その他の損害保険料は管理費から充当する」と規定されており、団地修繕積立金を取り崩すことができないので設問は適切でない。なお、「地震保険」は平成28年3月の改正で追加された事項であり、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が削除されており、コメントに削除した理由が詳しくコメントされているので目を通しておく事

 

・選択肢2:標準管理規約(団地型)第28条第1項に「積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されており、団地管理事務所の補修でそれぞれの棟の修繕積立金を取り崩すことは適切でないので設問は適切でない。なお、A棟及びD棟の外壁補修はそれぞれの棟の修繕積立金を取り崩すことができる

 

・選択肢3:標準管理規約(団地型)第25条第2項に「管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする」と規定されており、各組合員の額を一律に現在の額に1,000円を加えた額に値上すること適切でない

 

・選択肢4:標準管理規約第25条第2項に「管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする」と規定されており設問は適切である。なお、当設問には直接関係がないが平成28年3月の改正で第25条のコメントに管理費の負担についてコメントが追加されているので目を通しておく事

 

≪答え≫ 

 

  団地型の標準管理規約(団地型)からの出題である。平成28年3月に改正されているが直接、当設問に関連する箇所はない。 

 

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問33 複合用途型マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか

 

1  収支決算を行った結果、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。

2 店舗のための看板等の設置については、内容、手続等について、店舗部会において、使用細則を定める。

3 規約を変更しようとする場合には、総会の決議に加え、住宅部会及び店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とする。

4 敷地上にある店舗用駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てられる。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:標準管理規約第第66条第1項に「収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する」と規定されており設問は適切である

 

・選択肢2:標準管理規約第52条第4項に「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は総会の決議を経なければならない」と規定されており設問は適切でないまた、住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではなく店舗部会で使用細則を定めることはできない。住宅部会及び店舗部会に関しては平成22年マンション管理試験の問33の選択肢2にそのものずばりで出題されている

 

・選択肢3:上記選択肢3の解説で述べたように住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないので規約を変更する際の承認決議をすることはできないので設問は適切でない

・選択肢4:標準管理規約第33条に「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる」と規定されており、店舗一部修繕積立金として積み立てることはできないので設問は適切でない

 

≪答え≫ 

 複合用途型の標準管理規約からの出題である。平成28年3月に改正されているが直接、当設問に関連する箇所はない

 

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問34〕 甲マンション管理組合の理事会(平成27年4月開催)において、会計担当理事が行った平成26年度決算(平成26年4月1日~平成27年3月31日)に関する次の説明のうち、適切なものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金とする。

 

1 平成27年3月に行ったエレベーター点検に係る費用8万円については、4月に支払ったため、収支報告書の支出の部には計上されておりません。

2 平成27年3月に、平成27年4月分の管理費8万円の入金がありましたが、貸借対照表の正味財産額の増減には影響はありません。

3 平成27年3月分の管理費のうち、3月末時点で、1名の組合員から入金されていませんが、これについては、入金がされた時点の年度の収支報告書の収入の部に計上することになります。

4 平成27年3月に支払った大規模修繕工事(完成時期は6月)の着手金については、貸借対照表の負債の部に計上されています。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:エレベータ点検費用8万円は平成27年3月に実施されているので、発生主義の原則により収支報告書上では平成27年3月の費用としてに計上されているので設問は適切でない

 

・選択肢2:当選択肢設問の平成27年3月に入金された平成27年4月分の管理費8万円は貸借対照表(3月分)の資産の部の「現金預金」に計上され、かつ、負債の部の「前受金」に計上される。貸借対照表の正味財産は資産の部から負債の部を減じたものなので差し引き貸借対照表に増減はない。従って、設問は適切であるこの設問はよく聞かれるのでこのパターンを覚えておく事。

 

・選択肢3:選択肢設問にある「入金がされた時点の年度の収支報告書の収入の部に計上する」は適切でなく「平成27年度の収支報告書の収入の部に計上する」が適切なので設問は適切でない未入金の平成27年3月分の管理費は発生主義の原則から平成27年3月の収入として収支報告書に計上される。

 

選択肢4:選択肢設問にある平成27年3月に支払った大規模修繕工事着手金は3月分の貸借対照表の資産の部の前払金として計上されるので設問は適切でない

 

≪答え≫  

 収支報告書と貸借対照表の基本的な読み方を問う重要な問いである。下記発生主義に基づく解説をしっかり理解しておく事。

 

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問35〕 管理組合の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは、法人税法第2条第13号及び同施行令第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

 

1 恒常的に空き駐車場が生じているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対し、募集方法は両者を分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同一条件で駐車場を使用させている管理組合は、区分所有者以外の者の使用料収入のみが収益事業に該当し、法人税が課税される。

2 管理組合が収益事業を行っている場合は、法人税に加え事業税も課税される。

3 移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業には該当しない。

4 管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象である。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:選択肢設問にある「区分所有者以外の者の使用料収入のみが収益事業に該当し」は適切でなく「区分所有者も含めた駐車場使用のすべてが収益事業に該当し」が適切なので設問は適切でない。詳しくは国税庁ホームページの「文書回答事例」の「4モデルケース」を参照しの事。

 

・選択肢2:選択肢設問記載事項は適切であり設問は適切である。なお、なお、事業税の他、事業所税も課税され、法人税は国税、事業税及び事業所税は地方税である

 

・選択肢3:当選択肢は国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている通り「収益事業の不動産貸付業には該当する。」ので設問は適切でない

・選択肢4:管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は消費税の課税対象ではないので設問は適切でない

 

≪答え≫ 

  税にに関する出題である。専門的な知識を求められる問もあるが、選択肢1、4は税の公平性の観点から適・不適は判断できる。選択肢2、3については厳しく課税されるという観点から適・不適は判断する必要がある。なお、管理組合が収益事業を行っていれば法人税、事業税、事業所税が課税されることを覚えておく事。 

 

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問36〕マンションの建物(鉄筋コンクリート造)の調査・診断結果に関する次の記述のうち、適切なものはどれか

 

1 コンクリート中の塩化物イオンは、鉄筋腐食に影響を与えるほどの濃度でない場合(1.2kg/㎡未満)でも、コンクリートの強度に直接影響を与えるので注意が必要である。

2 外壁に張られたタイルのひび割れは、タイル自体が原因であることがほとんどであり、その下地のモルタルやコンクリートが原因であることは少ない。

3 外壁のコンクリートのひび割れの調査の結果、ひび割れ幅が0.2mm~0.4mmの範囲だったので、漏水の可能性があると判断した。

4 ひび割れやはく離が梁の補強筋に沿って発生していたので、コンクリートの乾燥収縮によるものと判断した。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:コンクリート中の塩化物イオン量が多いと鉄筋が腐食しやすくなるがコンクリートの強度には影響しないため設問は適切でない。

 

・選択肢2:外壁に張られたタイルのひび割れはその下地のモルタルやコンクリートが原因であることがほとんど設問は適切でない

 

・選択肢3:ひび割れ幅0.3mm以下であっても内部に雨水などが入って漏水や鉄筋の腐食の原因となることがあるので設問は適切である

 

・選択肢4:ひび割れやはく離が梁の補強筋に沿って発生していた場合は、コンクリートの中性化による鉄筋の腐食が原因であることが多く設問は適切でない

 

≪答え≫  

 建物(鉄筋コンクリート造)の調査・診断結果に関する出題である。選択肢3のひび割れ幅を覚えていれば容易に正答を得られる。

 

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問37マンションの建物の診断における調査の目的と方法に係るア~エの組合せのうち、適切なものの組合せは1~4のうちどれか。


   (調査の目的)          (調査の方法)
ア 給水管内のさびの状態 -------- 抜管(サンプリング)法
イ タイルの浮きやはく離 -------- 放射線(X線)透過法
ウ 鉄筋の位置やかぶり厚さ ------ 自然電位法
エ コンクリートの中性化の深さ ---- ドリル削孔(粉末)法

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

≪解説≫

 

・選択肢ア:給水管内のさびの状態を調査する方法として抜管(サンプリング)があり設問は適切である

 

・選択肢イ:タイルの浮きやはく離を調査する方法として赤外線法が適切であり設問は適切でない放射線(X線)透過法はコンクリート内の鉄筋等を調査する方法として利用される。

 

・選択肢ウ:鉄筋の位置やかぶり厚さを調査する方法として電磁誘導法が適切であり設問は適切でない。自然電位法は鉄筋の腐食状況を調査する方である。

 

・選択肢エ:コンクリートの中性化の深さを調査する方法として抜管(サンプリング)法があり設問は適切である

 

≪答え≫ 4 (エとア

 専門的知識がないと答えに窮する。これを機にウエブで各工法を検索して説明図などから確認しておくとよい。 

 

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問38〕マンションの建物の防水に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

屋上防水のアスファルト防水コンクリート押え工は、防水層の上にコンクリートの保護層(縦横3m程度の間隔で、伸縮目地を設ける。)を設けるもので、耐久性が高く、屋上を歩行用に開放する場合の防水工法として適している。

シリコーン系シーリング材は、耐久性及び接着性が高く、目地周辺を汚染しないので、使用箇所が限定されない。

屋根防水層の改修におけるかぶせ工法は、既存の防水層を撤去せずに新たな防水層をかぶせるので、その適否は、既存の防水工法の種類の影響を考慮して判断しなければならない。

ポリウレタン系シーリング材は、ガラスを透過した紫外線により接着性が低下しやすいので、接着面にガラス越しの紫外線を受けるガラス面には用いない。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:設問記載のとおりで設問は適切である屋上防水工事にはアスファルト押え防水工法の他、アスファルト露出防水工法シート防水工法及び塗膜防水工法があるのでよく学習しておく事

 

・選択肢2:シリコーン系シーリング材は表面に塗装がのらないため使用箇所が限定されるので設問は適切でない変形シリコーン系シーリング材であれば耐久性及び接着性が高く目地周辺を汚染しないので使用箇所が限定されない

 

・選択肢3:設問記載のとおりで設問は適切である

・選択肢4:設問記載のとおりで設問は適切である

 

≪答え≫  

  この問も専門知識や経験がないと正答を得るのは難しいが変形シリコーン系シーリング材に注目。これを機にウエブで防水工法をウエブで検索して説明図などから確認しておくとよい。 

 

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問39〕「マンションの修繕積立金ガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

1 修繕積立金の均等積立方式は、安定的な積立てが可能な方式であるが、多額の資金を管理する状況が生じる点に留意が必要である。

2 建物に比べて屋外部分の広いマンションでは、給水管や排水管等が長くなるほか、アスファルト舗装や街灯等も増えるため、これらに要する修繕工事費が高くなる傾向がある。

3 超高層マンション(一般に20階以上)は、外壁等の修繕のために建物周りに設置する仮設足場やゴンドラ等の設置費用が高くなるほか、施工期間が長引くなど、修繕工事費が高くなる傾向がある。

4 近年の新築マンションでは、配管にステンレス管やプラスチック管が使用されているので、給排水管の修繕工事費は高くなる傾向がある。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:修繕積立金ガイドラインの4(2)の均等積立方式の留意点」によれば修繕資金需要に関係なく均等額の積立金を徴収するため、段階増額積立方式に比べ、多額の資金を管理する状況が生じる」と記載されており設問は適切である。均等積立方式と段階増額積立方式との違いがわかれば適切であると判断できる。

 

・選択肢2:修繕積立金ガイドラインの5 修繕積立金の主な変動要因について」によれば建物に比べて屋外部分の広いマンションでは、給水管や排水管等が長くなるほか、アスファルト舗装や街灯等も増えるため、これらに要する修繕工事費が高くなる傾向がありますと記載されており設問は適切である。これも常識で考えれば当然である。

・選択肢3:修繕積立金ガイドラインの3(2)の①専有床面積当たりの修繕積立金の額」によれば、「高層マンション(一般に20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある」と記載されており設問は適切である。これも常識で考えれば当然である。

 

・選択肢4:修繕積立金ガイドラインの「5 修繕積立金の主な変動要因について」によれば「共用の給水管や排水管については、配管や継手部分の内部が腐食することから、これらを洗浄・研磨し、再度コーティングする“更生工事”や、“更新(取替え)工事”が必要になります。近年の新築マンションでは、ステンレス管やプラスチック管等の腐食しにくい材料が使われるようになり、更生工事が必要無くなり、取替え工事も遅らせることができるようになり、給排水管に関する修繕工事費は少なくて済むようになる傾向がありますと記載されており設問は適切でない。技術の進歩により修繕工事費は高くなるとは常識的に考えずらい。

 

≪答え≫ 

  マンションの大規模修繕を経験していなければ「マンションの修繕積立金ガイドライン」(修繕積立金ガイドラインと略す)に目を通しておく必要がある。ただし、慎重に読み取れば常識的判断で正答は得られる。

 

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問40〕マンションの遮音性能に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

 

1 JIS(日本工業規格)によると、床の遮音等級はL値で示し、値が小さいほど遮音性が高く、界壁の遮音等級はD値で示し、値が大きいほど遮音性が高

2 外部騒音による生活への影響が低減されるよう開口部の遮音性能を高めるには、2枚の建具の間隔をあけた二重サッシにする方がある。

3 同じ厚さのコンクリート床の場合、普通コンクリートは、軽量コンクリートに比べ重量床衝撃音に対する遮音性能は低くなる。

4 一般的には、床仕上げ材を木質フローリングからカーペットにリフォームすることで、軽量床衝撃音に対する遮音性能を高めることができる。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:設問記載のとおりで設問は適切であるちなみにL-40は気配は感じるが気にならない程度であり、L-60は人の歩行音がよく聞こえる程度である。また、D-40はピアノの音がはっきりわかる程度であり、D-60はピアノの音がほとんど聞こえない程度である

 

・選択肢2:設問記載のとおりで設問は適切である。常識的判断でそのようになる。

・選択肢3:重量床衝撃音に対する遮音性能はコンクリート床の厚さ、密度、剛性等よるので同じ厚さのコンクリートなら材質が固く密度の高い普通コンクリートの方が高いので設問は適切でない

・選択肢4:設問記載のとおりで設問は適切である。マンション管理の知識第4編第1章第3節1の「(2)遮音」によれば、床仕上げ材における軽量床衝撃音に対する遮音効果は畳>ニードルパンチカーペット>発砲塩化ビニールシート>木質フローリング の順で大きい

 

≪答え≫ 

 

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問41〕昭和56年5月以前の耐震基準(旧耐震基準)に基づいて建てられたマンションの耐震性に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

1 1階に大区画の店舗等があるマンションは、一般に剛性率が大きいため、層崩壊等の大被害が生じるおそれは少ない。

中層の鉄筋コンクリート造の壁式構造のマンションは、壁量が多いため、一般に耐震性は高く、過去の大地震でも大きな被害を受けたものは少ない

3 上層部と下層部で構造形式が異なるマンション(例えば下層階が鉄骨鉄筋コンクリート造・上層部が鉄筋コンクリート造)では、構造形式が切り替わる付近の階で、層崩壊等の被害が集中するおそれがある。

4 耐力壁がバランス良く配置されていないマンションは、重心と剛心の位置が異なるため、剛心を中心にねじれが生じる。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:1階に大区画の店舗等があるマンションは一般に剛性率が大きいため層崩壊等の大被害が生じる恐れがあり設問は適切でない耐震補強の方法として1階に耐震壁や鉄骨ブレースを新設する

 

・選択肢2:設問記載のとおりで設問は適切である

 

・選択肢3:設問記載のとおりで設問は適切である耐震補強の方法として壁・耐震スリットの新設により構造上のバランスをとる

 

・選択肢4:設問記載のとおりで設問は適切である重心とは建物平面形状の中心をいい剛心とは水平力に対抗する力の中心をいう建物の耐震性能は重心と剛心の距離をできるだけ近づけるがよいとされている。耐力壁がバランス良く配置されていないマンションでは重心と剛心の位置が離れいるため剛心を中心にねじれが生じる

 

≪答え≫  

  耐震基準に関する出題である。耐震基準の詳細を承知していなくても設問の表現や常識的判断で正答を得られるかも。なお、耐震基準や耐震改修は毎年、出題されるので国交省のホームページ等を参照して勉強しておく事。当設問には直接関係がないが耐震改修促進法は平成25年11月に改正されているので確認しておく事。

 

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問42〕マンションの住棟型式に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか

 

階段室型は、階段室から直接各住戸に入る型式で、廊下型に比べ各住戸の独立性は高い。

タウンハウス型は、各住戸に専用庭を持ち、ほかにコモンスペース(共用の広場、庭、駐車場など)を持つ低層の集合住宅である。

メゾネット型は、2階おき程度にエレベーターの停止階及び共用廊下を設け、エレベーターの停止階以外の階には階段によって各住戸へ達する型式である。

コア型は、20階以上の超高層住宅で多く用いられ、エレベーター・階段室などを中央に置き、その周辺に多くの住戸を配置する型式で、方位によって居住性(採光・通風)に不利な住戸ができる。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:設問記載のとおりで設問は適切である。よく見かけるタイプである

 

・選択肢2:設問記載のとおりで設問は適切である。よく見かけるタイプである

 

・選択肢3:設問に記載されている住棟型式はスキップフロア型であり設問は適切でないメゾネット型は各住戸が2階層以上で構成されている形式である

・選択肢4:設問記載のとおりで設問は適切である

 

≪答え≫ 

  マンションの住棟型式に関する出題である。実物で確認するのがよいがすべてを確認できないのでウエブで検索して見取り図にて学習しておく事。メゾネット型、スキップフロア型、コア型などの用語でどのようなタイプかを連想できるようにしておく事

 

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問43〕マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか

 

1 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を75~150リットルとする。

2 飲料用受水槽のマンホール面は、ほこりやその他衛生上有害なものが入らないように、受水槽の天井面より5cm程度立ち上げる。

3 水道水の水質を確保するためには、給水栓における遊離残留塩素の濃度が、通常0.01mg/リットル以上にしなければならない。

4 給水器具の最低必要圧力は、一般の給水栓の30kPaに比べ、ロータンクを持たない洗浄弁方式の大便器の方が高い。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:居住者1人当たりの1日の使用水量は00~350リットルなので設問は適切でない

・選択肢2:受水槽の天井面より5cmではなく0cm以上立ち上げる必要があるので設問は適切でない

・選択肢3:遊離残留塩素の濃度は通常0.001mg/リットルではなく0.1mg/リットル以上になるようにしなければならないので設問は適切でない

選択肢4:ロータンクを持たない洗浄弁方式(フラッシュバブル方式)の大便器の必要圧力は70kPaであるので設問は適切であるフラッシュバブル方式は水を貯めるタンク(ロータンク)が不要のため省スペースで連続使用が可能なので最近はこの方式が採用されることが多い。フラッシュバブル方式は水道に直接つないでいるため流すのに必要な高い水圧が必要なる。ロータンクとは洗浄水を供給するために一定量の水を貯めておく水槽で、底部が便座と同じ程度の低い位置にあるタイプをいう。

 

≪答え≫ 4 

  給水設備に関する出題である。給水設備関係を一通勉強していれば適切でない選択肢3件はすぐにわかるので残りの選択肢が正答と推定してよい。なお、給水設備関係は毎年1問は出題されるが、特に数値を尋ねられるので暗記しておく事。

 

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問44〕マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか

 

サイホン式トラップは、排水が流水路を満流状態で流下するので、自己サイホン作用を生じやすいが、排水と排水中に含まれる固形物を同時に排出できる。

2 高層や超高層のマンションで採用されることが多い特殊継手排水システムは、伸頂通気管と通気立て管を設置することなく、汚水や雑排水を排水できる。

3 クロスコネクションとは、排水立て管と通気立て管を接続するもので、排水立て管内の圧力変動の緩和のために設置される。

4 マンションの排水には、汚水、雑排水、雨水の3系統があるが、雨水と雑排水は、同一の排水立て管を用いることがある。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:設問記載のとおりで設問は適切である

 

・選択肢2:特殊継手排水システムは通気立て管を設置しなくてもよいが伸頂通気管は設置しなければならないので設問は適切でない

 

・選択肢3:クロスコネクションとは上水給水系統がほかの系統と直接接続されることをいうので設問は適切でない。設問に記載されている「排水立て管と通気立て管を接続するもので排水立て管内の圧力変動の緩和のために設置される」のは結合通気管である

 

・選択肢4:汚水と雑排水は同一の排水立て管を用いることはあるが雨水と雑排水は同一の排水立て管を用いることはないので設問は適切でない

 

≪答え≫ 1 

  排水設備に関する出題である。排水設備関係を一通勉強していれば適切でない選択肢3件はすぐにわかるので残りの選択肢が正答と推定してよい。なお、排水設備関係も毎年1問出題されるので要注意である 

 

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45〕マンションの設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか

 

1 電気設備において、100V用の照明機器やコンセントのほか200V用の電磁誘導加熱式調理器(IHクッキングヒーター)に対応するため、住戸内配線を三相3線式とした。

2 換気設備において、換気による外気の熱負荷を軽減するため、第1種換気方式となる熱交換型換気扇を用いた。

3 ガス配管の土中に埋設されている白ガス管(亜鉛メッキ鋼管)は、30年程度経過すると漏洩しやすくなる。

4 ガス瞬間式給湯器の能力表示には「号」が一般に用いられ、1号は流量1リットル/minの水の温度を20℃上昇させる能力をいう。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:住戸内配線を三相3線式とではなく単相3線式が用いられるので設問は適切でない。単相3線式にすると200V用のIHクッキングヒーターが利用できるので最近のマンションではよく使用されている 

・選択肢2:設問記載のとおりで設問は適切である。なお、換気方式には第1種、第2種及び第3種換気方式の3種があり、設問にある第1種換気方式は給気も換気も機械で行う方式である。また、熱交換型換気扇とは熱交換器の働きで換気(排気)で逃げる熱エネルギーの約70%を回収し外気を室温に近づけて部屋に取り込む(給気)ことを1台で行う同時給排気式の換気扇のことをいう

 

・選択肢3:白ガス管は30年程度ではなく20年程度が経過すると腐食して漏洩しやすくなるので設問は適切でない

 

・選択肢4:ガス瞬間式給湯器の1号は流量1リットル/minの水の温度を25℃上昇させる能力をいうので設問は適切でない。ここも細かい数値が問われている

 

≪答え≫ 

  マンションの電気設備等諸設備に関する出題である。電気設備の他、換気設備、ガスの配管、ガス瞬間式給湯器の細かい知識が問われている。選択肢3、4のように数値もマークしておく必要がある

 

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問46マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

 

1 全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であっても、非木造3階以上の建物はマンションである。

2 2以上の区分所有者が存する建物であっても、住居部分に現に居住している者が全て賃借人であれば、マンション管理適正化法上はマンションではない。

3 住居と店舗とが混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管理適正化法の適用を受けない。

4 人の居住の用に供される専有部分が1戸あるが、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物は、マンションである。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:適正化法第2条の一 イにマンションとは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と規定されており全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であればマンションでないので設問は正しくない

 

・選択肢2:適正化法第2条の一 イにマンションとは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と規定されており、居住している者が全て賃借人であっても2以上の区分所有者が存する建物はマンションなので設問は正しくない

・選択肢3:適正化法第2条の一 イにマンションとは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と規定されており、住居と店舗とが混在しそれらの区分所有者が異なる建物であればマンションなので適正化法の適用を受けるので設問は正しくない

 

・選択肢4:適正化法第2条の一 イにマンションとは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と規定されており、居住の用に供される専有部分が1戸あるが他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物マンションなので設問は正しい

 

≪答え≫ 

 マンションの定義についての基本中の基本を問うている。ひっかけの語句に要注

  

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問47〕マンション管理士Aは、甲マンション管理組合の管理者である。この場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか

 

1 Aは、道路交通法に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたときは、マンション管理士の登録を取り消される。

2 Aは、甲マンション以外の管理組合の相談に応じることはできるが、甲マンションの区分所有者等に対する助言、指導等を行うことはできない。

3 Aは、管理者の実務を3年間経験した証明があれば、5年ごとの講習の受講義務を免除される。

4 Aは、マンション管理士登録証を紛失したときは、マンション管理士の名称を使用することができない。

 

≪解説≫

 

・設問1:適正化法第33条第1項に「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。各号には第三十条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当する場合で禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」と規定されており設問は正しい。なお、適正化法第30条第1項に「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」は登録の取り消しに該当し、その刑の執行を猶予されたときも取り消しに該当する」と規定されている

・設問2:適正化法第30条第1項に「ンション管理士:第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう」と規定されており、自分が管理者となっているマンションの区分所有者等に対する助言、指導等を行うことはできないとは規定されておらず設問は正しくない

 

・設問3:適正化法第41条に「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、登録講習機関が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならないと規定されており、また、この期間は適正化法施行規則第41条に5年と規定されており設問は正しくないなお、設問にある「管理者の実務を3年間経験した証明があれば、5年ごとの講習の受講義務を免除される」は規定されておらず設問は正しくない

 

・設問4:適正化法第33条等にマンション管理士登録証を紛失したときは、マンション管理士の名称を使用することができないとは規定されておらず設問は正しくない

 

≪答え≫ 

 適正化法だけでなく適正化法施行規則まで問われているのでこの規則もざっと目を通しておく必要がある。

 

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問48〕マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか

 

マンション管理業者がその事務所ごとに置く専任の管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。



マンション管理業者がマンション管理適正化法施行規則第87条第2項に基づく修繕積立金等の金銭を管理する場合の保管口座、又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等については、管理者が置かれていない場合であっても管理業者が保管してはならない。



3 マンションの区分所有者である管理者が、自ら当該マンションの管理事務を業として行う場合は、マンション管理業に該当しない。

 

 

マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていない場合は、当該書面を当該マンション管理業者の事務所ごとに備え置き、マンションの区分所有者等の求めに応じ、マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。


 

≪解説≫

  

・選択肢1:適正化法第87条第4項に「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないと規定されており、また、国土交通省令で定める数は適正化法律施行規則第61条に管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする」と規定されており設問は正しい。つまり、00÷30=3.33 → 4人となる。

・選択肢2:適正化法施行規則第87条第4項に「マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない」と規定されており設問は正しくない。適正化法施行規則のただし書きまで問われているが常識的に考えれば正しいとしても差支えない。なお、適正化法施行規則第二項第一号イからハの規定があるので十分理解しておく事。

・選択肢3:適正化法第2条第7項に「マンション管理業:管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう」と規定されており設問は正しい

 

・選択肢4:管理適正化法第87条第5項に「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない」と規定されており設問は正しい。なお、設問には「管理者等が置かれていない場合は、当該書面を当該マンション管理業者の事務所ごとに備え置き、マンションの区分所有者等の求めに応じ、マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない」とあるが、適正化法によれば「対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、・・・」と規定されており期間が限定されており厳密にみれば正しくない

 

≪答え≫ 

 適正化法だけでなく適正化法施行規則まで問われているのでこの規則もざっと目を通しておく必要がある。

 

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問49〕マンション管理適正化法の罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

 

マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。


マンション管理業者が、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


マンション管理業者の登録を受けない者がマンション管理業を営んだときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


4 国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処せられる。

 

≪解説≫

 

・選択肢1:適正化法第42条に「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」と規定されており、また、罰金の額は適正化法第107条「第四十二条の規定に違反した者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定されており設問は正しい

・選択肢2:適正化法第53条に「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」と規定されており、また、罰金の額は適正化法第107条に「第四十二条の規定に違反した者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されており設問は正しい。

・選択肢3:適正化法第53条に「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない」と規定されており、また、適正化法第106条に「第五十三条の規定に違反して他人にマンション管理業を営ませた者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すと規定されており設問は正しい

・選択肢4:適正化法第85条に「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる」と規定されており、また、適正化法第101条に「第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は三十万円以下の罰金に処す」と規定されており設問は正しくない

 

≪答え≫ 

 当設問は罰金について問われている。数値は記憶しておく事。特にマンション管理業者については要注意 

 

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問50〕マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されているものは、次のうちどれか。

 

1 社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに、その必要な限度で、社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うこと。

2 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

3 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。

4 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的支援を行うこと。

 

≪解説≫ 

 

・選択肢1:適正化法第95条第2項に規定されておらず設問は正しくない社員に対する指導及び勧告を行うために社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うことまでは求められていない。

・選択肢2:適正化法第95条第2項に規定されておらず設問は正しくない。これはマンション管理適正化推進センターが行う業務である。

・選択肢3:適正化法第95条第2項の一に規定されており設問は正しい。

・選択肢4:適正化法第95条第2項に規定されておらず設問は正しくない。これはマンション管理適正化推進センターが行う業務である。

 

≪答え≫ 

  マンション管理業者の団体は適正化法の第95条に下記のように規定されているのでこれを一読しておけば容易に正答を得られる。

 

 第九十五条  国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
  2  前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

     一  社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
     二  社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
     三  管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
     四  マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
     五  前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。

 

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