以上の様に、この条文は信教の自由だけを書いたものではなく、政教分離について書かれたものである。 つまり、互いに干渉してはならないということである。
ここで、宗教団体の目的とは何でしょうか? その宗教を広める事なのか? 信者の宗教的意識や精神を高める事なのか? 社会への奉仕活動なのか? この法律は、これが適用されるか否かで宗教団体か否かの選り分けがされているようでならない。この法律により都道府県は宗教団体の認可を行う。別の言い方をすれば、その団体が宗教団体か否かを決定しているのでは無いだろうか? このことを多くの宗教団体は由と考えているのだろうか?逆にこの認定を受けずに宗教活動を続けている団体がいることもまた事実である。 上にあげた条文だけでは見えて来ないが、宗教法人と認定された団体は信者から集めた御布施に税金はかからない制度となっている。このことは先にあげた憲法二十条の『国から特権を受けてはならない』に違反しないのだろうか? この宗教法人法は憲法二十条の『信教の自由』の部分のみを拡大解釈しすぎて、政教分離の一部を侵しているようでならない。
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Update 98/01/23